日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。 「日本国憲法」、法令データ提供システム。いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。なお、集会の自由ないしは結社の自由も、表現の自由に類するものとして本条により保障されている。2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲の意義が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断をしている。裁判所の命令も検閲の主体には含まれないものとされている(北方ジャーナル事件参照)。2項後段は、通信の秘密を保障する規定であり、検閲の禁止とあわせて、表現の自由を保障するための一つの施策として憲法上確保されているものである。検閲の禁止ないしは通信の秘密を敷衍する規定としては、電気通信事業法第3条ないし第4条の規定がある。大日本帝国憲法においても、表現の自由を認める規定があった(29条)。法律の留保が付せられていたこともあり、制約される場合もあった。東京法律研究会 p.8「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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