わいせつ、姦淫及び重婚の罪(わいせつ、かんいんおよびじゅうこんのつみ)は、に規定されている刑法に規定された犯罪類型の総称。わいせつな行為などをすることによって性的な自己決定権や公序良俗を害する行為を内容とする。この章に規定された犯罪類型は、従来はいずれも社会的法益に対する罪とされていたが、近年では強制わいせつ罪や強姦罪などは被害者の性的自己決定権を侵害する個人的法益に対する罪とするのが一般的である。一部の犯罪については親告罪()とされている。なお、姦通罪(旧刑法第183条)は、戦後まもなく削除された。わいせつの意義及び保護法益については、わいせつを参照。強姦罪と異なり、男女の区別なく成立する。判例は、強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、専ら侮辱し、虐待する目的であった場合には、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつ罪は成立しないとしている(最判昭和45年1月29日刑集24巻1号1頁)。しかし、そもそもこの判決には反対意見も付されており、反対する学説も有力である。暴行・脅迫の程度や、客体が13歳未満の女子の場合における錯誤があった場合については、強姦罪と同じである。
出典:wikipedia
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