日本国憲法 第99条は、日本国憲法の第10章にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。東京法律研究会 p.4なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。天皇・摂政、公務員全てが、日本国憲法に遵い、守り、擁護しなければならないと定めている。政治に携わる者達に、憲法を守り、さらに「憲法違反行為を予防し、これに抵抗」する義務を課したものとしている。この規定は「内閣が、憲法を批判し、憲法を検討して、そして憲法を変えるような提案をすることを禁止している」とする見解がある。一方で、西修のように、公務員は職務を遂行するにあたり、憲法に問題点があると認識した場合にその問題点を広く国民に問いかけることを禁止していないとする見解もある。法律では裁判官及び一部の公務員について、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」を欠格条項とする規定が存在し、また公務員は就任の際に憲法を守る宣誓を行うことが法令等で規定されているが、これは本条文が根拠となっている。なお、ドイツの憲法である基本法では国民に憲法擁護義務を課している(戦う民主主義)が、日本国憲法第99条の憲法尊重擁護義務に一般の日本国民は含まれていない。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。