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日本防炎協会

公益財団法人日本防炎協会(にほんぼうえんきょうかい)は、内閣総理大臣を行政庁とする公益財団法人、略称JFRA。「防炎」とは、「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。繊維などの可燃物の燃えやすい性質を改良して防炎性能を与えると、小さな火源(火だね:マッチ・ライター) を接しても炎が当たった部分が焦げるだけで容易に着火せず、着火しても自己消火性(自ら延焼拡大を停止する性能)により、容易に燃え広がることはありません。こうした性能を「防炎性能」といいます。火災の多くは、日常生活における小さな失火が原因となっているが、防炎性能には、初期火災を延焼拡大させない効果もあり、初期火災の火炎が他の着火物に及んでも防炎品(防炎物品及び防炎製品を総称していう。以下同じ。)が持つ「燃えにくさ」によって初期消火や避難などの初期における火災対応を行う貴重な時間を確保することができる。「防炎」と同じような意味で「難燃」という言葉が使われ、一般的にほとんど同義語として用いられている。昭和44年から消防法に導入された「防炎規制」においては、燃えにくい性質のことを「防炎性能」といい、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たしたものを「防炎物品」と呼んでいます。消防法第8条の3を根拠とし、防炎規制の対象となる防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるもの)又はその材料で、政令で定める基準以上の防炎性能を有するもの。 東京消防庁は、舞台用どん帳、幕類、合板などの防炎処理推進の行政指導を開始 札幌市、東京都、北九州市の火災予防条例でシートの防炎化の規制を開始 日本防炎協議会発足(11月21日) 消防法の改正(昭和43年 法律第95号)消防法第8条の3の規定が制定 消防法施行令の改正(昭和44年 政令第18号)①防炎防火対象物等の指定、②カーテン、暗幕及びどん帳その他舞台において使用する幕並びに工事用シートについて、防炎性能を有しなければならない物品として指定、③防炎性能の基準の制定 日本防炎協議会を財団法人日本防炎協会に改組 消防法施行令の改正(昭和47年 政令第5号)防炎対象物品として布製ブラインド、展示用合板、舞台用合板・繊維板を追加 消防法施行令の改正(昭和53年 政令第363号)防炎対象物品としてじゅうたん等を追加 消防法施行令の改正(昭和61年 政令第274号)防炎対象物品から繊維板を除外 「社会福祉施設等における防火安全対策について」(自治省消防庁次長通知)の発出、寝具類等の防炎性能の確保及び防炎製品の使用を促進 「社会福祉施設等における防炎物品等の使用促進について」(自治省消防庁予防救急課長通知)の発出、社会福祉施設等の出火防止の一環として防炎物品及び防炎製品の使用の重要性を指摘消防法に基づく防炎規制の対象となる防炎物品以外のもので、寝具類、衣服類、布張家具類等など多くの種類があり、その用途や火災危険度に対応した防炎製品性能試験基準、健康上の安全性に配慮した防炎製品毒性審査基準及び一定以上の品質の製品に継続して製造するための防炎製品品質管理基準に基づいて認定されており、現在25種類が認定可能である。防炎製品の認定は、昭和40年代に発生した幾つかの火災事例を踏まえて、「寝具類等の防炎表示物品の使用について」(昭和49年消防安第65号消防庁安全救急課長通知)により防炎物品以外のもの(防炎製品)の使用を推奨するとともに、これら防炎製品についての防炎性能試験基準を定め、関係者に通知したのが始まりである。平成26年版消防白書によると、平成25年中の住宅火災の死者数(放火自殺者等を除く)を着火物別に見ると、最も多いのは寝具類11.2%、次いで衣類6.6%となっている。着火物となった寝具類や衣類が防炎製品であったかは不明である。遠く海外からの応募も含め、日本全国から1,065件を数える応募の中から「防炎製品シンボルマーク選考委員会」による厳正なる選考の結果、現在の炎のマークに決定した。平成14年以前は、白地に緑色の文字で「防炎製品」と書かれたラベルが使用されていた。

出典:wikipedia

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