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朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法

朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこくしゃかいしゅぎけんぽう、)は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の憲法。過去の憲法には1948年憲法(朝鮮民主主義人民共和国憲法)、1972年憲法(以後が朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法)、1992年憲法がある。現行憲法は1998年憲法で、2009年、2012年、2016年に改正された。各改正憲法は、2009年憲法、2012年憲法、2016年憲法とも呼ばれる。2016年憲法では、以下のように全七章で構成されている。「朝鮮民主主義人民共和国は偉大な金日成同志と偉大な金正日同志の思想と指導を具現したチュチェ(主体)の社会主義祖国である。偉大な金日成同志は朝鮮民主主義人民共和国の創建者であり、社会主義朝鮮の始祖である。金日成同志は不滅のチュチェ思想を創始し、その旗のもとに抗日革命闘争を組織、指導して栄えある革命の伝統を築き、祖国解放の歴史的偉業を成し遂げ、政治、経済、文化、軍事の各分野において自主独立国家建設の強固な基礎を築き、それに基づいて朝鮮民主主義人民共和国を創建した。金日成同志は主体的な革命路線を提示し、各段階における社会革命と建設事業を賢明に導き、共和国を人民大衆中心の社会主義国、自主、自立、自衛の社会主義国に強化、発展させた。金日成同志は国家建設と国家活動の根本原則を示し、もっとも優れた国家・社会制度と政治方式、社会の管理体系と管理方法を確立し、社会主義祖国の富強、繁栄とチュチェの革命偉業の継承、達成のための確固たる土台を築き上げた。偉大な金正日同志は、金日成同志の思想と偉業を奉じて、わが共和国を金日成同志の国家として強化、発展させ、民族の尊厳と国力を最高の境地に引き上げた不世出の愛国者、社会主義朝鮮の守護者である。金正日同志は、金日成同志が創始した不滅のチュチェ思想、先軍思想を全面的に深化発展させ、自主時代の指導思想として輝かせるとともに、チュチェの革命伝統を断固として擁護し、純粋に継承し発展させて朝鮮革命の命脈を確実につないだ。金正日同志は、社会主義世界体制の崩壊と帝国主義連合勢力の悪辣な共和国圧殺攻勢のもとで、先軍政治によって金日成同志の貴い遺産である社会主義の獲得物を誇り高く守りぬき、わが祖国を不敗の政治・思想強国、核保有国、無敵の軍事強国にし、社会主義強国建設の輝かしい大路を切り開いた。金日成同志と金正日同志は「以民為天」を座右の銘とし、つねに人民のなかにあって人民のために生涯を捧げ、気高い仁徳政治をもって人民を見守り、導き、全社会を一心団結の大家庭に変えた。偉大な金日成同志と金正日同志は民族の太陽であり、祖統一の救いの星である。金日成同志と金正日同志は国の統一を民族至上の課題とし、その実現のために労苦を尽くし、心血を注いだ。金日成同志と金正日同志は共和国を祖国統一の強力な砦として打ち固める一方、祖国統一の根本原則と方法を示し、祖国統一運動を全民族の運動に発展させて、全民族の団結した力で祖国統一の偉業を成就する道を開いた。偉大な金日成同志と金正日同志は、朝鮮民主主義人民共国の対外政策の基本理念を示し、それに基づいて国の対外関係を拡大、発展させ、共和国の国際的権威を顕揚した。金日成同志と金正日同志は世界政治の元老として自主の新時代を切り開き、社会主義運動と非同盟運動の強化、発展のために、世界の平和と諸人民間の友好のために精力的に活動し、人類の自主偉業に不滅の貢献をなした。金日成同志と金正日同志は、思想・理論と指導芸術の天才であり、百戦百勝の鋼鉄の総帥であり、偉大な革命家、政治家であり、偉大な人間であった。金日成同志と金正日同志の偉大な思想と指導の業績は朝鮮革命の万年の財宝であり、朝鮮民主主義人民共和国の隆盛、繁栄の基本的保証であり、金日成同志と金正日同志が生前の姿そのまま安置されている錦繍山太陽宮殿は、領袖永生の大記念碑であり、朝鮮民族の尊厳の象徴、永遠なる聖地である。朝鮮民主主義人民共和国と朝鮮人民は偉大な金日成同志と金正日同志をチュチェ朝鮮の永遠なる領袖として仰ぎ、朝鮮労働党の指導のもとに、金日成同志と金正日同志の思想と業績を擁護、固守し、継承、発展させて、チュチェの革命偉業をあくまで達成していくであろう。朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法は、偉大な金日成同志と金正日同志の主体的な国家建設の思想と業績を法文化した金日成・金正日憲法である。」20条で構成されている。朝鮮民主主義人民共和国は社会主義的生産関係及び自立的民族経済の土台に依拠するなど、経済の基本的姿勢を明記している(第19条)。また、労働の基本条件を明記している(第30条、第31条)。19条で構成されている。人民的で革命的な文化を建設するなど、明記している(第41条)。4条で構成されている。自由と独立と平和を守ることなどを明記している(第59条)。25条で構成されている。人民の権利及び義務は「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則に基づくと明記されている。13条で構成されている。最高人民会議の権限について明記されている。6条で構成されている。国務委員会委員長の権限について明記されている。6条で構成されている。国務委員会の権限について明記されている。11条で構成されている。最高人民会議常任委員会の権限について明記されている。14条で構成されている。内閣の権限について明記されている。8条で構成されている。地方人民会議の権限について明記されている。8条で構成されている。地方人民委員会の権限について明記されている。16条で構成されている。検察や、裁判所の権限について明記されている。国章(第163条)、国旗(第164条)、国歌(第165条)、首都(第166条)について明記されている。

出典:wikipedia

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