国際連合憲章第7章(こくさいれんごうけんしょうだいななしょう、Chapter VII of the United Nations Charter)は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。国際連合安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる()。また、措置を決定する前に、事態の悪化を防ぐため、暫定措置に従うよう関係当事者に要請することができる()。軍事的強制措置は、安全保障理事会と加盟国の間の特別協定に従って提供される兵力・援助・便益によって行われる()。国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない()。このほか、で、国連軍の指揮を執る軍事参謀委員会の設置に触れられている。 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
出典:wikipedia
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