海上運送法(かいじょううんそうほう、昭和24年6月1日法律第187号)は海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする日本の法律である。主に旅客自動車運送であるフェリーなどの事業、また海運仲立業及び海運代理店業についての法律となっている。この法律で海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいい、それぞれ以下のように定義されている。また、船舶運航事業には定期航路事業と不定期航路事業に分けられる。
出典:wikipedia
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