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宮澤俊義

宮澤 俊義(みやざわ としよし、1899年(明治32年)3月6日 - 1976年(昭和51年)9月4日)は、日本の法学者。専攻は憲法。東京大学名誉教授。貴族院議員。長野県長野市出身。美濃部達吉の弟子。美濃部の後継として東京帝国大学(のち東京大学)法学部教授を務め、東京大学退官後は末延三次らと共に、立教大学法学部の創設に尽力した。大日本帝国憲法から日本国憲法への移行を法的に解釈した八月革命説は有名。また法哲学者である尾高朝雄との尾高・宮沢論争(国体論争)も有名で、その他公共の福祉の解釈における一元的内在説の主張など、後の憲法学界に多大な影響を残した。司法試験などの受験界では「宮沢説」は通説であり、弟子の芦部信喜にその地位は引き継がれた。なお、当初は「日本国憲法の制定は日本国民が自発的自主的に行ったものではない」「大日本帝国憲法の部分的改正で十分ポツダム宣言に対応可能」という。変説の理由について西修は「東京帝大教授で憲法の権威であった宮澤にはGHQから相当の圧力があったであろう」という説を紹介している。学説は、変節を繰り返した。当初、大日本帝国憲法の講義の際、「憲法第一条から第三条まで、これは伝説です。講義の対象になりません。省きます」として、進歩的立場を示したが、美濃部達吉の天皇機関説が批判されると、「憲法略説(岩波書店)」では、「皇孫降臨の神勅以来、天照大御神の新孫この国に君臨し給ひ、長へにわが国土および人民を統治し給ふべきことの原理が確立」、「現人神としてこれを統治し給ふとする民族的信念の法律的表現である。神皇正統記の著者が『大日本は神国なり』と書いた所以もここに存する」と、その主張は神権主義に変化した。終戦直後も、外務省に対して、憲法草案については、当初は新憲法は必要なしとアドバイスした。しかし、上述の八月革命論を1946年4月に『世界文化』上で提起し、翌年には「日本国憲法の下の天皇も『君主』だと説く事が、むしろ通常の言葉の使い方に適合するだろうとおもう」と述べながら、1955年には、「君主の地位をもっていない」と君主制を否定した。さらに1967年の『憲法講話』(岩波新書)では、天皇はただの「公務員」と述べ、死去する1976年の『全訂日本国憲法』(日本評論者)では、「なんらの実質的な権力をもたず、ただ内閣の指示にしたがって機械的に『めくら判』をおすだけのロボット的存在」と解説した。1965年から1971年まで、日本野球機構の第4代コミッショナー(コミッショナー委員会の委員長)を務めていた。コミッショナー在籍時にはドラフト制度の導入、黒い霧事件が起こっている。

出典:wikipedia

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