刑事補償法(けいじほしょうほう)は日本の法令。日本国憲法第40条の刑事補償請求権を実現するため、無罪判決を受けた者への補償をする旨とその額、手続を定める。全28条。2005年(平成17年)5月25日法律第50号で改正。補償対象に応じる (法4条) 。ただし、捜査・審判を誤らせる目的で本人が虚偽の自白や証拠捏造をした場合や、併合罪について一部は無罪になったが他の部分で有罪の場合は、一部又は全部が補償されない (法3条) 。また、時効は3年である (法7条) 。また、免訴または公訴棄却の裁判を受けた者でも、免訴または公訴棄却の裁判がなければ無罪の裁判を受けるべき者と認められる者にも準用される(法25条)。他に、刑事訴訟法上、弁護人費用や被告人の日当などの費用についてかかった費用の補償制度(16章)がある。この制度においては、検察官上訴により検察官の控訴または上告が棄却された者の上訴費用についても補償される。また、被告人に対して無罪判決を下す場合には、裁判官は刑事補償制度について教示しなければならず、教示を怠ったことで損害賠償請求権を失った場合、国家賠償の請求が認められる(高松地判平成18年7月31日判例集未登載)。昭和6年4月2日法律60号。昭和7年1月1日執行。国家が、誤って検察に検挙され未決勾留、あるいは刑の執行を受けた者に、相当金額で、その汚辱、禍害を慰謝する法律である。ただし、は補償されない。補償金は1日5円以内とし、本人、または本人の死亡の場合は遺族に給与される。死刑執行の場合は拘置による分のほかべつに裁判所が相当と認める補償金を給与する。罰金、科料、没収の執行に関しても補償が規定される。補償は損害賠償ではなく慰謝であるとして、不服の申立、あるいはその受償権の譲渡は許されない。補償の請求は無罪の言渡をなした裁判所または免訴の言渡をなした予審判事の属する裁判所に書面でなす。補償の請求は代理人によってもなし得る。請求の期限は無罪または免訴の裁判確定の日から60日以内である。昭和 7 年度における本法の適用は、件数 82、請求日数 12790、決定件数 37、日数 5422(未決勾留)、補償金額 11086円、棄却件数 44、日数 2288。すなわち 1 事件平均日数 146.5 日、1 事件平均補償金額 299.627 円、補償 1 日平均金額 2.045 円。
出典:wikipedia
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