航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(こうくうのきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和49年6月19日法律第87号)は、日本の法律。飛行場の設備を破壊して航空の危険を生じさせたり、航行中の航空機を破壊・墜落させたり、業務中の航空機に爆発物を持ち込む行為等を処罰する。いわば空の往来妨害罪といえる。同法では未遂犯(第5条)や過失犯(第6条)も既遂と同じ刑で処罰される。第6条の犯罪を除いて国外犯にも適用される(第7条)。
出典:wikipedia
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