損害賠償(そんがいばいしょう)とは、違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられる。損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠償の二つに分けられる。日本法では債務不履行に基づく損害賠償については以下、不法行為に基づく損害賠償については以下に定められている。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、慰藉料とも)と称される。事故によって農業や水産業などが受けた風評被害について、政府の審査会で損害賠償の対象について議論に浮上する事例がある。債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいい、債務不履行の場合には、法律上の効果として、強制履行や契約の解除などの問題とともに損害賠償の問題が生じる。損害賠償は、別段の意思表示がない限り、金銭により賠償額が定められる(金銭賠償の原則、)。債務不履行に基づく損害賠償において、裁判所は債権者の過失を考慮して損害賠償の責任や賠償額を定める()。これを過失相殺といい、不法行為に基づく損害賠償の場合にも同様の制度があるが、債務不履行に基づく過失相殺の場合には債権者に過失があれば必ず過失相殺するものとなっている。債務不履行に基づく損害賠償において、債権者に保険金など債務不履行を原因として得ることとなった利益がある場合には、これを考慮して賠償額を定めることになる。これを損益相殺という。 金銭債務の債務不履行における損害賠償については特則がある。当事者は債務不履行となった場合の損害賠償額について事前に合意しておくことができる(1項前段)。これを賠償額の予定という。賠償額の予定は損害についての立証責任の煩雑さを考慮して事前に賠償額を定めておくものであり、賠償額が予定されていた場合には裁判所はその額を増減することができない(1項後段)。 損害賠償額の予定の特約があっても,当事者の公平の見地から過失相殺の規定が適用され,裁判所は,損害賠償の責任及びその金額を定めることについて,その過失を斟酌することができる。(最判平6.4.21)賠償額の予定は履行請求権や契約の解除権の行使を妨げるものではない(2項)。なお、当事者間で違約金が定められている場合には賠償額の予定と推定される(3項)。 当事者が金銭でないものを損害賠償に充てることを予定した場合にも賠償額の予定の規定が準用される()。債権者が損害賠償として債権の目的である物や権利の価額の全部について支払を受けたときは、債務者はその物や権利について当然に債権者に代位する()。 これを損害賠償による代位(賠償者代位)という。不法行為が成立した場合、原則として、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う(以下)。不法行為に基づく損害賠償の範囲については民法416条が類推適用される(通説)。不法行為に基づく損害賠償についても債務不履行の場合と同様に原則として金銭によって賠償額が定められる(金銭賠償の原則、1項・)。なお、名誉毀損については原状回復のために適当な処分をとることも民法で認められている()。また、不法行為の種類によっては特別法で差止請求権が認められている場合もある。交通事故などで当事者双方に過失のある事故の場合には過失割合が問題となる。交通事故の過失割合については交通事故の過失割合を参照。不法行為に基づく損害賠償額の算定においては裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を定める()。これを過失相殺といい、債務不履行に基づく損害賠償の場合にも同様の制度があるが、不法行為に基づく過失相殺の場合には必要的なものとされておらず責任を免除することも認められない。不法行為による損害賠償請求権は、被害者または被害者の法定代理人が損害と加害者を知った時から3年間行使しないときには消滅する(前段)。不法行為の時から20年を経過したときにも消滅する(後段)。
出典:wikipedia
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