民事訴訟規則(みんじそしょうきそく)は、日本における民事訴訟手続において、日本国憲法第77条1項、の委任により、最高裁判所が定めた規則。法律である民事訴訟法の下位規範としての性質を有する。現行のものは1956年(昭和31年)に最高裁判所規則第2号として定められた現在「旧民事訴訟規則」と呼ばれているものを全面改正する形で1995年(平成8年)12月17日に最高裁判所規則第5号として公布されたものである。
出典:wikipedia
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