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被害者の承諾

被害者の承諾(ひがいしゃのしょうだく)とは、法に触れる行為を事前に被害者が承諾すること。ある行為が禁止されていたとしても、被害者の承諾によって禁止が解除されることが多い。被害者の同意とも言う。主に刑法で議論されるものであるが、不法行為法など他の領域でも問題となりうるものである。以下では刑法における議論について説明する。被害者の承諾は、多くの場合は構成要件該当性阻却事由ないし違法性阻却事由と解されている(前者の場合を「被害者の合意」、後者の場合を「被害者の同意」として区別する用語法もある。)。いずれにせよ要件は同じであり(ただし、一部の説では実は異なっているのではないかという指摘もある。)、かつ、日本では違法性阻却事由該当事実の誤想は故意を阻却するとするのが判例・通説であるため、(厳格責任説を採るドイツとは違って)両者の違いにあまり重要な意味はない被害者の承諾の効果としては以上の3種類がある。多くの場合は1であるが、殺人罪(→同意殺人罪)や現住・現在建造物等放火罪(→非現住・現在建造物等放火罪)などは2であり、13歳未満の女子に対する強姦・強制わいせつは3である。また、被害者の承諾がないと思って犯罪を犯したが、たまたま被害者の承諾があったためにその目的を遂げなかった場合は、具体的危険説によれば、未遂罪で処罰される可能性はある。人に刑罰を受けさせる目的で、自分がわざと被害者になるように仕向ける行為について、被害者の承諾がある以上、違法性が阻却されるかどうかが問題になるが、他人を犯罪者にしようという意図があるので、社会的通念上許される行為とは言えず、教唆罪または間接正犯が成立してしまう可能性が高い。被害者の承諾がありうるのは個人的法益に対する罪のみであって社会的法益に対する罪や国家的法益に対する罪についてはありえないとされる。ただし、それは事実上の理由によるものに過ぎないとの指摘もある。行為無価値論の立場から一般的な違法性阻却事由の根拠を社会的相当性に求め、主観的正当化要素を認める見解においては、被害者の承諾の要件は、以下のとおりである。被害者が自己の法益に対する侵害を承諾するに至る動機に、被害者の錯誤がある場合にその承諾が有効となるか否かにつき学説上争いがある。

出典:wikipedia

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