LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

限定免許 (運転免許)

限定免許(げんていめんきょ)とは、日本の自動車運転免許において、道路交通法第91条の規定により運転に関する限定条件が付された免許の通称である。車両の特性等を考慮し一定程度の需要があるとされる限定条件については道路交通法の下位法規である道路交通法施行規則において「AT車限定」、「小型二輪限定」などの既定枠(コース)が定められており運転免許試験場や指定自動車教習所で当初からその限定条件を念頭に置いた免許取得をすることが可能となっている。一方、車両側の特性でなく運転者側の事情(視力・聴力・四肢等の身体障害など)を考慮した限定条件もあるがこちらは個々人により状況が異なるため同施行規則で包括的な区分や名称を定めず、免許を交付する都度その状況に応じて個別に条件を付すこととなっている。ただし、複数の身体障害等による複雑な限定条件でないもの(視力低下による「眼鏡等」など)は施行規則よりさらに下位の内部通達等で限定条件の記載例が定められている場合がある。運転免許証の「免許の条件等」欄には「〜車は○○に限る」などのように記載される。○○の部分は運転可能な車両の様態が記される。審査未済(しんさみさい)とは法令改正に伴う免許区分の統廃合等により、運転可能な車両に一定の制約が科されることとなった者の「免許の条件等」欄に記載される条件をいう。前節の限定条件が解除審査時の手数料が有料となるのに対し、審査未済は公安委員会の試験場で審査を受ける場合は手数料のみ無料(車両使用料及び教習所で受ける場合は有料)になるという違いがある。「免許の条件等」欄には「審査○○未済」と記載される。○○には「小四車/普1/普1、2/普2/軽車」が示される。裏面備考欄に「〜車は○○に限る」と記載される場合もある。この審査未済については「表示が簡略過ぎて制限される内容が分かりにくい」などの批判があり警察庁でも表示の改善を図るなどしてきたが、2007年(平成19年)6月2日施行の道路交通法(道路交通法施行令などの下位命令を含む)改正において全て限定条件方式へ移行することが規定され制度としては消滅した。免許証更新が未到来で表示上は審査未済となっていても、同改正施行以降は法的には限定条件に書き換わったものとして取り扱われる。これらの限定条件・審査未済を解除するには、限定解除審査を受けなければならない。原則として限定条件の解除審査は運転免許試験場・指定自動車教習所のいずれで受ける場合も有料となるが、審査未済の解除は運転免許試験場で受ける場合に限り試験手数料は無料である。ただし試験車両使用料(貸車料)は有料である。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。