日本の学校制度の変遷(にほんのがっこうせいどのへんせん)では明治から現代の日本における学校制度のうつりかわりをまとめる(以下、戦前の教育課程はほとんど「學校」と表記するのが正しいが漢字制限(当用漢字、常用漢字、教育漢字)により「学校」と書く)。師範学校令(1886年)、実業学校令(1899年)、中学校令(1899年)、専門学校令(1903年)、小学校令改正(1907年)、高等学校令(1918年)、大学令(1918年)によって確立された学制が以下のものである。戦前の教育課程は、概ね以下の4段階からなる。現在の学制とは異なり複線型教育の特色がかなり強い。改正高等学校令により1919年から高等学校入学資格が中学校第4学年修了となり、場合により中学校第5学年に在籍せず16歳以上から高等学校への入学が可能となった。青年学校令改正(1939年)、国民学校令(1941年)、中等学校令(1943年)によって以下の学制が成立した。中等学校令では中学校令、高等女学校令、実業学校令を廃止し高等学校は2年制、中等学校は4年制に年限短縮した。概ね以下4段階である。教育基本法(1947年)、学校教育法(1947年)、国立学校設置法(1949年)によって既存の高等教育機関及び帝国大学を併合して各地に新制国立大学が作られた。中等教育機関は新制高等学校へと昇格した。6・3・3・4制がとられ義務教育の範囲が中学校にまで拡充され、強力な単線型教育に改められた。戦後の教育課程は、概ね以下の6段階からなる。入学資格は、各校が定める。学校教育法が数度にわたって改正され徐々に複線型教育に近づいたという声もある。なお、進学先の記載については主に学校教育法の規定によった。文部科学省令や文部科学省告示などにより同年齢を対象とする学校には入学や編入学が認められている場合が多い。
出典:wikipedia
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