獣医療法(じゅういりょうほう、平成4年(1992年)5月20日法律第46号)とは、飼育動物の診療施設の開設及び管理に関し必要な事項並びに獣医療を提供する体制の整備のために必要な事項を定めること等により、適切な獣医療の確保を図ることを目的とする日本の法律。診療施設の開設及び管理・整備の方法などを定める。
出典:wikipedia
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