特殊小型船舶(とくしゅこがたせんぱく)とは、水上オートバイを表す日本の法律用語である。2002年に船舶職員法が改正され船舶職員及び小型船舶操縦者法に名前が変更されたことをきっかけに設けられた。それ以前は、5級小型船舶で操縦可能であったが各地で事故が相次いだため独立した免許となった。改正前に免許を取得していた者はそのまま免許を取得していることとなっている。(更新の際に追加されることとなっている)日本国内において特殊小型船舶とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百二十七条によって以下のように定義される。
出典:wikipedia
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