起訴(きそ)とは、訴えを提起すること、すなわち、裁判所に対し申立人(検察官、原告)の請求について判決をするよう法定の手続に従って求めることをいう。刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。訴えの提起は、原告(原告訴訟代理人)が裁判所に訴状を提出して行う。訴えが裁判所に提起されると、被告への訴状の送達がなされ、その時点で訴訟が係属する。対義語は「訴えの取下げ」である。在宅起訴(ざいたくきそ)とは、刑事訴訟法の被告人が刑事施設に勾留(未決拘禁)されていない状態で起訴がなされることを言う。略式手続や、被告人が勾留されないまま公訴を提起された場合などに在宅起訴となる。検察官の判断により、終局処分として公訴の提起(公判請求や略式命令請求)がされない処分をいう。ちなみに不起訴・起訴猶予になる場合は以下の通りである。
出典:wikipedia
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