自家用バス(じかようバス)とは、路線バス(乗合バス)や観光バス(貸切バス)のように商業的な旅客運送を目的とせず、主に会社・学校・ホテル・レジャー施設やレストラン・官公庁などが所有する法人自家用のバスである。これらはすべて白ナンバー登録であり、運転に関しても大型自動車第二種免許あるいは中型自動車第二種免許は必要なく、大型自動車第一種免許あるいは、乗車定員29人以下でなおかつGVW11t未満の車体に限り中型自動車第一種免許で運転出来る。会社や工場の従業員や来客者の送迎(主に鉄道駅と会社や工場を結ぶ)や、各種施設(病院、自動車教習所、ゴルフ場、健康ランド、ホテルなど)の利用者の送迎、結婚式場・レストラン・ホテル・旅館などの団体客を無償サービスにて送迎する目的のもの。小学校や中学校・高校などの児童・生徒の送迎が目的のスクールバスや、部活動での遠征練習などのために学校(主に高校や大学)が専用車を保有している場合もある。似た例として、プロレス団体やスポーツチーム(プロ野球、プロサッカー球団など)も専用車を保有している場合もある。幼稚園や保育所などの幼児の送迎専用になっているもので、座席もそれに見合わせた小さなサイズになっている。多くの場合、保護者用の座席も乗降口付近に備えてある事が多く、小型車の場合でも非常口の設置が義務づけられている。県や市町村(地方公共団体)が保有するもの。職員の研修や、県民・市民に対し県や市町村が主催する行事にて利用して頂く、などの目的で使われるものである。この他、過疎地域などで民間のバス会社がバス路線を廃止した場合、市町村が道路運送法第78・79条に基づく自家用有償旅客運送登録を受け、自家用バスで肩代わりしてバス路線を運行しているケースもある。このような運行形態は、2006年10月の道路運送法改正以前は道路運送法第80条に準拠したものであったため、現在も「80条バス」と呼ばれることが多い。→廃止代替バスを参照。バス事業者が営業用としては引退した車両を白ナンバー登録に変更し、社内での教習用に使うこともある(タクシー事業者でも同様のケースがある)。使われる車両は小型車(15人乗り程度)やマイクロバスなどが多いものの、中・大型車も使われる場合もある。これらは一般に、自家用仕様という実用的な内装を持つものが多いが、スクールバスなどの場合、その利便上路線バス仕様の2扉仕様を選択するケースも多く、またレジャー施設やホテル・レストランなどの送迎用では、大口団体への対応などから観光バス仕様の車両を使うケースも案外多い。自家用バスを走らせる場合、自社内にて運転士の労務管理や車両の整備・点検、車庫の確保など煩わしい運行管理が必要になるため、工場や学校などの通勤・通学の送迎のように、毎日定期的に運行するものでは、バス会社かバス事業を営む地方公営企業(あるいはタクシー会社)に道路運送法の「特定旅客自動車運送事業」の形で委託(バス車体には委託元の企業や学校の名前が入っているが、営業用車として緑ナンバーとなっている)する場合が多い。また、規制の緩和などもあって、子会社のバス会社を設立したところもある。自家用バスの場合、一部過疎地で運行されている自治体による路線代替バスを除き、有償運送は形態と問わず禁止である。家族・友人等、身内の関係において、運行に必要な経費を同乗者間で分担することは問題ないが、赤の他人である不特定多数の者に自家用バスへの同乗を呼び掛けて運行する場合は、たとえ収受する金額が運行に必要な経費の範囲内であっても、その輸送に係る対価として求めているのものであるので、道路運送法に基づく手続きを行わなければ法に抵触することとなる。それ以外にも、自家用バスの利用が学校の生徒、施設の利用者、企業の従業員など限定的なものであったとしても、身内や友人関係でない者は赤の他人となるので、利益を前提としない経費分担も含めて有償運送となる。よって自家用バスでの送迎は無料が原則であり、送迎バス利用者から経費を徴収するのであれば、道路運送法に基づく許可を得て正規に貸切バスとするか、地元のバス会社、タクシー会社に委託するのが望ましい。また、たとえ運賃をとらなくても観光案内を兼ねた輸送は禁じられている。ホテルや学校などで所有する自家用バスで送迎をする場合、最寄り駅から最短ルートでの運送が原則で、不必要な遠回りは観光地案内とみなされるので注意が必要である。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。