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反民族行為処罰法

反民族行為処罰法(はんみんぞくこういしょばつほう)とは、大韓民国の法律。通称反民法。大韓民国建国憲法第101条により、1948年9月22日に法律第3号として制定された。国会の反民族行為処罰法に基く反民族行為特別調査委員会(反民特委)が構成され、手続き上、一審のみによって死刑を含む判決を下すことができた。親日派排斥の動きはアメリカ軍政庁統治下の南朝鮮過渡立法議院時代に既に始まっていた。立法議院は「民族反逆者、附日協力者、謀利奸商輩に関する特別法」を議決したが、アメリカ軍政庁は拒否権を発動し、公布されることはなかった。1948年5月10日、総選挙が実施され、5月31日に制憲国会が開会された。そして大韓民国憲法とともに反民族行為処罰法が制定された。3章32条によって構成されている。以下の者について罰せられることになった。反民族行為処罰法に基づき、日本統治時代に朝鮮発展に貢献した主要人物、有名人、知識人が多く親日反民族行為者に認定された。さらに、反民族行為特別調査機関組織法を制定し、専門の「反民族行為特別調査機関」を設けることになった。調査のために反民族行為特別調査委員会(略称:反民特委)が置かれ、中央に中央事務局を、地方に道調査部が置かれた。また、反民特委傘下の特別裁判所ではないが、大法院(最高裁判所)に特別裁判部が設けられ、「反民族行為」を裁く一審のみの裁判所が設けられた。「特警隊」と称する特別司法警察職員を設けることも許され、警察並みに武装し、該当者の逮捕・訊問を行うなど、その権力は警察を凌ぐものがあった。アメリカ軍政庁により戦前の警察組織を継承して作られた韓国警察は日本統治時代から警察に務めていたものが多く、警察幹部等広範囲に逮捕者が出た。権力基盤を軍と警察に頼る李承晩大統領は、6月6日にソウル市警を動員し特警隊を強制解散させた。反民特委は総辞職し(7月7日)、8月13日の控訴期間満了をもって白紙となった。

出典:wikipedia

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