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ラスク書簡

ラスク書簡(ラスクしょかん)は、第二次世界大戦後、サンフランシスコ講和条約を起草中であったアメリカ合衆国政府へ大韓民国政府からよせられた日本国の領土や、韓国政府が戦後に享受する利益に関する要望書に対し、1951年8月10日、米国が最終決定として回答した文書。当時の米国国務次官補ディーン・ラスクから通達されたことからラスク書簡と呼ばれる。原本はアメリカ国立公文書記録管理局 (NARA)に保管されている。現在、日本政府と韓国政府の間で竹島(韓国名:独島)の領有権をめぐる対立(竹島問題)があるが、この文書では竹島に対する韓国政府の要望を明確に退けており、日本の主張を裏付ける史料の一つとして考えられている。韓国政府から米国政府への要求は大きく分けて以下の3つであった。しかし、米国政府はこの書簡の中で、在韓日本資産に関して米軍政庁の処理を認めるように記述を修整することを認めたが、竹島の要求、マッカーサー・ライン継続の要求には同意しなかった。竹島については普段は居住者がいない岩礁で、一度も韓国の一部となったことはなく、1905年以降島根県の管轄下にあり、韓国からの領土権の主張は過去になされていない、とアメリカが認識している旨を回答している。1949年12月29日1950年6月25日1951年7月19日(外交文書)1951年8月2日(外交文書)1951年8月10日(外交文書)1951年9月8日1952年1月18日1952年4月28日1952年11月27日1952年12月4日1953年2月4日1954年8月15日1954年9月25日1954年10月28日1955年1960年4月27日1978年4月28日韓国政府は1945年8月9日(日本のポツダム宣言受諾)をもって、日本が朝鮮(竹島も含む)に対する全ての主権を放棄するように要求しているが、それに対する回答は「米国政府はポツダム宣言の受諾をもって全ての主権を日本が放棄したとは思わない」というものだった。韓国側は、しばしば、2005年3月16日付の駐韓米国大使館の韓国政府に対するプレスリリース(発言)を意思表示したものと持ち出すが、国際社会の不特定多数を相手にしたものではない。そもそも韓国政府、韓国国民を相手に意思表示がされたのである。従ってこのドメスティックな意思表示に国際法上の法的拘束を受けることはない。また、下記2008年7月30日のホワイトハウスでの記者会見では、両国が領有権を主張する理由において、また論争では、どちらかの一方の立場はとらない(「米国独自の調査、論拠」の意味も含む)ということを発表しているが、領有権についの結論は1952年に決めたとおりである、という方針は変えていない。つまり、米国は1952年以来、竹島は日本に領有権があるという認識はしている。しかし、"日韓の領土問題での解決手段に、当事者の話し合いでもなく、国際司法裁判所の裁定でもなく、米国が日本の主権を回復する立場をとる"ということは、それは軍事行動による主権回復も意味するので、米国はそれはできないとということを暗示している。国際社会の不特定多数を対象に政府の意思表示をすることを目的にした場所(ホワイトハウス)で、不特定多数を対象に意思表示する手段でなされた政府の記者会見のほうが、特定の狭い地域で、特定の組織、機関を相手に意思表示することを目的になされた通告、声明より、国際法上は法的拘束力が強いこと(善意の第三者に対して損害を与えることを防止するという国際慣習、原則)は明らかである。よって、竹島の領有権の帰属そのものについての米国の見解や、その紛争解決の方法についての米国政府の見解は、1952年以来変わっていないということは2008年7月30日のホワイトハウス定例記者会見から明らかである、とするのが国際法上の解釈として重要である。2008年7月30日夕方のホワイトハウス定例記者会見記録:つまり、米国政府は竹島の領有権の帰属に関する見解も、紛争解決の方法についての見解も、上記ラスク書簡やサンフランシスコ講和条約やヴァン・フリート特命報告書以来変えていないということを意味する。韓国側は、後続する文章で以下記載されており、韓国側の認識としては「領土紛争に対して米国は中立な立場を保ち、この問題については韓国と日本の国交関係の中で解決するべきである」というスタンスを1952年から変えていないという事のみを指し、「サンフランシスコ講和条約で合意された見解を変えていない」という解釈は間違っていると指摘している。・・・1952, and that is, we do not take a position on this territorial dispute; that we believe that South Korea and Japan need to work diplomatically to resolve this issue. But it is their issue to resolve. しかし、ヴァン・フリート特命報告書(1954年8月15日)が明らかになっている以上、この韓国側の指摘はもはや陳腐なものであることが明らかである。同記者会見での"firm and consistent since 1952,"に照らして、韓国の主張の通りなら「米国は何についても中立、当事者間だけの話合を推奨」という韓国側の主張と、ヴァン・フリート特命報告書(李承晩ラインの違法性の指摘、竹島日本領は平和条約で確定済み、紛争解決は国際司法裁判所、1954年8月15日)では矛盾することになる。つまり韓国の主張のとおりなら、米国政府の竹島の領有権に関する判断、結論や紛争解決方法は、在韓大使館による1952年のラスク書簡の最終確認の時点と、ヴァン・フリート特命報告書の時点では異なることになるからである。韓国側の論理は「紛争解決方法での米国の姿勢」という面だけに固執したうえで更に論理拡大して「米国は竹島問題では何の面でも中立だった」と主張し、竹島の領有権についての米国の判断、結論については、ヴァン・フリート特命報告書(1954年8月15日)等を全く無視しているから矛盾を抱えることになっている。日本のマスコミ関係者でも、'claim'や'dispute'を「この(領土)問題」と訳してる場合が数少なくないが、米国政府の本意は「論争」である。"we do not take a position"は、単に「中立」という意味ではない。「米国独自の調査、論拠、独自の見解等」も含むという意味に解せられる。またこのホワイトハウスでの記者会見で日本側が認識する重要性として、米国が竹島領土問題を認識したのが1952年(即ち1952年1月18日に韓国大統領・李承晩の海洋主権宣言に基づく漁船立入禁止線-李承晩ライン-を宣言)からである、という歴史事実に照らせば、1952年以降に韓国が竹島を支配下においている事実は領土問題を解決する上で考慮されないという意図としても解せられる。米国政府は、サンフランシスコ平和条約以後に効力を持たないと回答しつつ、韓国政府は平和条約第9条の規定(日本は希望する連合国と速やかに漁業協定の交渉をしなくてはならない)の利益をうけることができるとして、戦後の日本・韓国間の漁業活動区域についてはマッカーサー・ラインに拠ることなく、二国間で協議して新たに協定を結ぶべきとしている。しかし、韓国の李承晩大統領はサンフランシスコ平和条約が発効する1952年(昭和27年)4月28日直前の、同年1月18日にマッカーサーラインとほぼ同じ李承晩ラインを一方的に宣言した。日本はこれを認めていないが、李承晩ラインを越えた日本漁船は韓国警備艇に銃撃され、極めて多くの日本人が拿捕され長期間拘留されている。米国政府は、日本により在日韓国人の財産は侵されていない、当時は日本国民としての地位を有していたことからすると日本が当該財産について補償する必要はない、と回答している。サンフランシスコ平和条約後、日米安保条約に基づく行政協定において1952年7月に竹島を爆撃演習地とすることが日米間で合意されたが、日米に無断で竹島の調査をしていた韓国人が爆撃に遭遇し韓国政府がアメリカに抗議を行った。1952年12月4日に韓国の書簡の「韓国領の独島」に対して、釜山の米大使館は「アメリカの竹島の地位に関する認識はラスク書簡のとおりである」と韓国外交部に再度通知を行った。しかし、1955年に韓国外交部が作成した「獨島問題概論」では、このラスク書簡に触れた部分を「etc.」と省略して掲載している。韓国政府による竹島(韓国名:独島)の領有権の主張には以下のようなものがある。そもそも、連合軍の占領統治という一種の行政権限しか持たなかったマッカーサー司令部に領土権を示す権限があったかのように主張する韓国側の主張がおかしい。マッカーサー司令部は、当時の韓国李承晩政権の強引な解釈を予知してSCAPIN677の6条で断っているのがその証拠である。しかし、このラスク書簡により、条約第2条の日本の放棄領土に竹島の記載がないのは、米国政府としてはそれが日本の領土と考えていたことが確認できる。また、マッカーサー・ラインは平和条約発効後の日本の漁業操業区域まで規定するものではないとも明記されている。連合国ではない韓国政府は、マッカーサーラインについて定義する権限も執行権もない。韓国側の論理は、竹島の領土紛争が何故、どういう経緯で起きたかということについての米国政府の判断、結論と、この紛争問題(解決)にはどういう姿勢(立場)であるべきか、ということでの米国政府の判断、結論を混同したものである。ラスク書簡は、ウィーン条約法条約32条に基づきサンフランシスコ講和条約の準備作業としてその解釈の補足的な手段となる。サンフランシスコ講和条約第二条第(a)項で朝鮮の領域を『"日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する"』としており、本条項について日韓政府は以下のように解釈している。条約はウィーン条約法条約31条により用語の通常の意味において誠実に解釈されなければならず、第二条(a)項に示される『朝鮮』若しくは『鬱稜島』と呼ばれた地理的範囲に竹島が含まれているかどうかが争点となる。しかし、竹島が朝鮮の領土であったことも韓国併合後に朝鮮総督府の行政区域に含まれたこともないことから、日本が放棄した『朝鮮』若しくは『鬱稜島』の範囲に竹島は含まれないと解釈される。もし、鬱稜島から90km離れた竹島を朝鮮領と認める意図が連合国にあったのであれば、条約中に明記する必要があったこの日本の放棄領土に竹島は含まれないとの解釈は、条約草案の改定経緯、竹島を日本領として韓国の要求を拒否したラスク書簡、日米行政協定に基づく演習場指定といった条約解釈の補足手段からも確認できる。なお、韓国は、ラスク書簡にもかかわらず第二条の領土条項が例示的な列挙であり放棄領土に竹島が含まれるという解釈を棄てていない。しかし、カタール・バーレーン事件の判例で国際司法裁判所は宗主国である英国の決定に拘束力を認めたことから、連合国を主導したアメリカのラスク書簡での判断は極めて重要な意味を持ち、拘束力を有するとされる可能性が高い。このため、韓国は国際司法裁判所での解決に一層消極的になるものと思われる。なお、内藤正中など一部でラスク書簡が日本の情報のみを根拠にしているから効力がないとする主張がみられるが、米側は書簡作成にあたり、ワシントン中の全ての情報("tried all resources in Washington")、及び、駐米韓国大使館への調査も行ったことが明らかとなっている

出典:wikipedia

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