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越境合併

越境合併(えっきょうがっぺい)とは市町村合併の内、都道府県の境界にわたる市町村の合併で越県合併または県境合併ともいう。通常の合併は同一都道府県内の市町村同士で行われることがほとんどだが、県境に隣接していて地理的・経済的理由等で同一都道府県内よりも他県市町村との交流が深ければ県境を越えた合併が模索される場合がある。しかし越境合併では関係市町村が属する双方の都道府県の議会の議決が必要であり、区域の一部を失う都道府県が反対して実現に至らないこともあり通常の合併に比べ実現へのハードルは高い。平成の大合併における越境合併の例として2005年2月13日付けで長野県木曽郡山口村が岐阜県中津川市に編入されたが、この合併でも長野県知事・田中康夫が強硬に反対して関連議案を県議会に提出せず議員提案によってようやく越境合併が実現した(田中康夫の項の市町村合併の節も参照)。従来、合体(複数の市町村を廃止し、新たに市町村を設置すること)は「都道府県の境界変更」とされその旨の法律を制定する必要があるとされていた(地方自治法第6条第1項、昭和28年6月29日付け 自行行発第195号)。前述の長野県山口村と岐阜県中津川市との合併が編入になった理由の一つでもあるが、それをきっかけとして平成16年法律第56号により地方自治法が改正され「都道府県の境界にわたつて市町村の設置」があったときも市町村の境界変更の場合と同じく「都道府県の境界も、また、自ら変更する」こととなった(第6条第2項)。この場合、設置される市町村がどの都道府県に属するかは関係のある都道府県・市町村の申請に基づき総務大臣が合併の処分と併せて定めることになる(同法第7条第4項)。官報のオンライン検索が可能な1947年5月3日以降の事例のみ。これらの場合、合併関連ではなく河川整備や道路整備、都市計画などによる境界変更が多い。参考として示す。1947年5月3日以降の事例のみ。

出典:wikipedia

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