通訳案内士(つうやくあんないし、)とは、観光庁長官が実施する国家試験「通訳案内士試験」に合格して、通訳案内士として登録した者のみが従事でき(業務独占)、観光客に対して外国語通訳及び観光案内を行って報酬を得る職業。外国観光客相手のプロの観光ガイドのこと。通訳案内士の登録人数は、2016年時点で約2万人。報酬を得て外国人に付き添い外国語を用い旅行案内をすることは、1949年に施行した通訳案内士法により、国家資格を得た上で、都道府県に登録する事が義務付けられている。違反すれば通訳案内士法の規定により罰せられる。たとえ時給によるアルバイトであっても、無資格者が報酬を得て外国人の観光案内業務を行うことは基本的に出来ない。通訳案内士となるためには、後述の資格試験に合格したのち、都道府県に登録する必要がある。資格試験には学歴、年齢、性別、国籍が問われない。特に国籍不問であるため、外国人の通訳案内士も存在する。外国人の添乗員であっても、日本で営業目的の案内行為をすると違法となる。ただし無償で行うボランティアガイドは、違法ではない。使用する外国語別に、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、タイ語に分かれている。訪日客による経済活性化や日本文化の理解のため、規制緩和の動きも進む。従来は、通訳案内業法により、通訳案内業としての免許を申請し、取得する制度であったが、2005年6月の法改正により、2006年4月よりは通訳案内士と名称を変え、資格者の登録制度に変わった。また、従来は日本全国で業務ができる免許しかなかったが、新制度では、都道府県単位で地域限定の通訳案内士の登録が行えるようになった。2011年に国会で審議された総合特区法案では、有名無実化した法制度を改める動きの一環として、特区指定地域では通訳案内士以外の者でも外国人を有償ガイドできる特例措置が盛り込まれている。案内士の75%は東京など大都市圏に偏在、7割近くが英語対応である。日本政府は増加し多様化する外国人の観光需要への対応力を増すため、戦後の法制度で事実上の業務独占状態を規制緩和して、2017年から有償ガイドについて資格不要とするなどの法改正を進める方向である。独立行政法人国際観光振興機構(日本政府観光局)が試験事務を代行する国土交通省主管の国家試験であり、語学関連の唯一の国家資格である。試験は筆記試験と口述試験がある。筆記試験は、8月下旬に札幌市、仙台市、東京近郊、名古屋市、大阪近郊、広島市、福岡市、那覇市のほか、ソウル(朝鮮語のみ)、北京(2014年をもって終了、中国語(簡体字)のみ)、台北(中国語(繁体字)のみ)で行われる。口述試験は12月上旬に、英語、中国語、朝鮮語は東京近郊、大阪近郊、福岡市で、それ以外は東京近郊でのみ行われる。以上は2014年の例であるが、今後国際化の動向や受験者数などに応じて変更される可能性もある。以下の条件に当てはまる受験者は所定の通りに申請すれば一部科目が免除になる。詳しくは募集要項を参照。
出典:wikipedia
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