教育基本法(きょういくきほんほう、平成18年12月22日法律第120号)は、教育についての原則を定めた日本の法律である。教育基本法は、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」と呼ばれることもある。2006年(平成18年)12月22日に公布・施行された現行の教育基本法は、1947年公布・施行の教育基本法(昭和22年法律第25号)(以後旧法という)の全部を改正したものである。前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために教育を推進するとしている。本則は18条ある。第1章から第4章までに分けられており、それぞれ「教育の目的及び理念」「教育の実施に関する基本」「教育行政」「法令の制定」について規定されている。旧法は1947年3月31日に公布・施行された。帝国議会における審議過程において、時の文部大臣高橋誠一郎が、(旧)教育基本法案は教育勅語とは矛盾しない旨の答弁をしているなど異論もあるものの、教育基本法(旧法)は戦後の急激な教育改革の下で基本文書とされたこともあり、1890年(明治23年)10月30日に発布された教育勅語に代わるものと位置づけられることが多い。教育基本法と教育勅語との関係については、1948年(昭和23年)6月19日の「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」より確定されたものと言える。旧法の前文では、約1ヵ月後に施行される日本国憲法との関連が強く意識されており、日本国憲法に示された理想の実現が基本的に教育の力によると記載されている。本則は全部で11条からなる。現行法とは異なり、章分けはない。大きくは、内実を定めた第1条から第10条と、他の法令との関係を定めた第11条(補則)にわけられる。条文の原文については、を参照。我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。現行法のもとで新たに規定された。国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。現行法のもとで、障害者に対する教育の機会均等について新たに規定された。この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない(14条)。旧法の各規定を解説する。連合国軍の占領統治の下、日本国憲法制定後の議会である第92回帝国議会によって、学校教育法などとともに制定された。最初、憲法改正議論の中で、憲法に教育規定を盛り込むべきとの意見が出されたが、当時文部大臣であった田中耕太郎により憲法とは別に法律で定めることが提案された。その後内閣総理大臣の管轄下に教育刷新委員会がおかれ旧法の内容が審議され、帝国議会で原案通り可決された。自民党は1997年、党教育改革推進会議において教育基本法見直しを含めた提言をまとめたが、教育の根幹にかかわる問題と判断し、具体的な改正論議は先送りした。1999年に教育改革実施本部(本部長=森山真弓)が河村建夫衆議院議員をトップとするチームを始動させ、改正議論を本格化させた。小渕恵三-森喜朗内閣総理大臣(当時)の諮問機関であった教育改革国民会議の議論を踏まえて、2001年11月、遠山文部科学大臣は教育基本法改正を中央教育審議会に諮問した。2003年3月20日、中央教育審議会が教育基本法の改正を遠山敦子文部科学相(当時)に答申した。答申によれば、教育の現状と課題と21世紀の教育の目標を踏まえて、旧法を貫く理念は今後とも大切にしていくこととともに、21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から今日極めて重要と考えられる以下のような教育の理念や原則を明確にするために改正が必要であるとした。2006年4月、自民・公明両党の教育基本法改正に関する与党検討会は、愛国心の直接的な表現を避け、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」とすることで合意した。政府は改正案を国会に提出した。教育基本法の改正案が国会に提出されるのは、旧法施行後初めてのことであった。なお、国会答弁で安倍晋三首相は、愛国心に関する評価について、「心は評価することはできない」としながらも、「日本の伝統と文化を学ぶ姿勢や態度は評価の対象にする」との認識を示している。改正案に反対する者からは、首相の発言について「一方的な価値観の押し付けはおかしい」「愛国心の強制につながり、内心の自由を侵害する」とする意見があった。2006年11月16日の衆議院本会議において、政府提出の改正案について野党欠席のまま与党単独で採決が行われ、可決された。民主党提出の「日本国教育基本法」案では、旧法を廃止することとしていた。愛国心教育については前文に「日本を愛する心を涵養し」と表現し、教育委員会制度は廃止した上で教育オンブズパーソン制度の設置を提言した。愛国心の明記を求めてきた人々は、よりはっきりと愛国心について法案に記載しているとして民主党案を評価する意見もあった。さらに、「学ぶ権利の保障」や高等教育の漸進的無償化の推進、教育予算の確保等を盛り込んでいる点が政府与党案と異なるとされる。2006年11月17日、民主党は、参議院において同法案のほか、「地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律(案)」と「学校教育の環境の整備による教育の振興に関する法律(案)」の関連2法案を提出した。青森県で行われた、教育基本法改正も含む教育改革に関する政府のタウンミーティングで、改正賛成の質問をするよう参加者に依頼し、その方針に沿って発言者も指名されていた問題。2006年11月7日に内閣府はこの問題に関して関与を認め謝罪し、安倍首相をはじめ閣僚が給料を自主返納するなどの処分を行った。与党が教育基本法改正自体には問題がないとして衆院では単独採決を行ったことに対し、野党はこの問題を「やらせではないのか」と批判した。政府は、2006年4月28日、改正案を閣議決定し、第164回通常国会(2006年1月 - 2006年6月)に提出した。これを受けて文部科学省は、2006年5月2日、「教育基本法改正推進本部」(本部長・小坂憲次文科相)を設置すると発表し、初会合を8日に開催した。同本部には、プロジェクトチームも設置し、国会審議に関する調整のほか、国民に対する改正案の説明、教育振興基本計画の策定などに関する取り組みを進めていた。一方、民主党は、旧法の廃止によって新たに「日本国教育基本法」を制定することをめざし、2006年5月23日に法案を国会に提出した。現行法は、2006年12月15日午後には参議院の本会議で成立した。これにより、旧法は施行以来59年の初めての改正で全部改正されることとなった。採決では、自民党、公明党が賛成し、民主党、共産党、社民党、国民新党などが反対した。現行法成立に反対した者は、現行法を「改悪教育基本法」と呼称する場合がある。その中には改正が憲法改正への布石として行われたとの主張から問題視する者もいる。一方で、教育の正常化に向けた一歩として教育基本法改正を評価する者もいる。その後、第166回通常国会においては、改正された教育基本法の理念に沿って義務教育の目標等を定める学校教育法等の改正案や免許更新制度を定める教員免許法改正案及び国の教育委員会に対する是正命令などの規定を設けた地方教育行政組織法改正案の3法案が提出された。旧法は、制定直後から何度も改正論及びそれに対する反対論が起こった。「愛国心」や「伝統の尊重」といった考え方が欠けているとする賛成派と、「復古的なナショナリズムや国家への奉仕の強要につながりかねない。」とする反対派の対立が繰り返されてきた。これについては、教育勅語が法令としての性格を持たず道徳的な記述であることに対して、教育基本法は法令として教育制度の根幹を定めているものであり、その性質が大きく違うことから教育勅語と教育基本法を比較することの難しさが指摘されている。さらに、教育基本法が直接に教育勅語を廃止したものでもないこともあり、教育基本法と教育勅語は厳密には接続していないとされることもある。リベラル派の教育学者などからは、次のような意見もある。文部科学省-教育基本法について
出典:wikipedia
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