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再審

再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2~3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と批判されている。再審の請求ができる理由は、刑事訴訟法および民事訴訟法にそれぞれ定められている。刑事訴訟法第435条に定められている。有罪判決を受けた者の利益になる場合だけである。具体的には以下の通り。刑事訴訟法第448条では再審開始をした場合は刑の執行を停止することができると規定されている。また死刑判決に対する再審開始時には刑の執行停止も同時に下される(ただし、原審破棄判決がされないまま再審が終われば、刑の執行停止は解除される。また、2014年3月、静岡地裁は袴田事件の再審開始決定の際に、死刑のみならず、裁量により死刑囚の拘置の停止をすることもできるとの判断を示した)。死刑判決に対する再審請求中は法務省は死刑執行を避ける傾向がある。そのため、2016年5月時点で確定死刑囚の約3分の2が再審請求をしている(確定死刑囚126人に対して再審請求中が93人)。再審請求をする際に延命の意図を明確に述べる弁護士もいる。しかし、再審の請求における死刑執行停止はあくまで慣例であり、再審請求中に死刑執行しても法律上は問題はなく、過去には再審請求中に死刑執行された例がある。に定められている。概要は以下の通り。全て刑事事件に関するものである。いずれも無罪を主張している事件にのみ適用されているが量刑不当(主に死刑囚)で再審請求を出すことも可能である。ただし量刑不当で再審が認められたことは今までにない。

出典:wikipedia

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