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組合

組合(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体。民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。伝統的な理解によれば、組合は団体の構成員からの独立性が弱い点で社団と峻別されるとみるが、組合であっても営利目的であれば会社設立も可能であり、権利能力及び社団性のない人的団体にのみ民法の組合に関する規定は適用されるということになる。一方、そもそも、現代の実社会における組合と社団の両者を異質なものと捉えることには無理があるとの見解も主張されており、この見解によれば、もはや民法上の組合とは民法の組合に関する規定を適用すべき団体を指すというよりないとされる。民法上の組合や商法上の匿名組合、あるいは有限責任事業組合などは法人ではないが、農業協同組合や事業協同組合、生活協同組合、健康保険組合など、多くの場合は法人格を有する。「組合」ないし「会社」(ともに本来は同一の単語である。羅: societas、仏: société、独: Gesellschaft)は大陸法系の私法上の概念であり、その歴史は古代ローマに遡る。「組合」には次のものがある。法人格を有しないものはあくまで契約の一種として規定されているが、うち、匿名組合以外のものについては、講学上は合同行為という概念で契約とは区別している。組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むこと約することによって成立する。日本の民法では典型契約の一種とされる(以下)。実務上は、「任意組合」や「NK」とも呼ばれる。民法上の組合に関する規定のうち任意規定については、契約の内容が優先する。よって組合の組織構造は組合によって異なり得る。実社会においても組合契約は広く活用されている。数人の個人が集まって商売を始めるような場合はもちろん、会社同士の共同企業体(ジョイントベンチャー。JV)も組合である。マンションなど建物区分所有者間における管理組合(建物の区分所有等に関する法律3条参照)などは、法人格を取得していない場合は権利能力なき社団であることが多いが、民法上の組合とされることもないとはいえない。また、合名会社は会社法の規定により法人格を与えられてはいるものの、その内部関係は組合に類似しており、かつては民法典の組合の規定が準用されていた。日本の民法は、以下、この節では条数のみ記載する。組合の法的性質については諾成・有償・双務契約に分類できる。組合は形式的には双務契約であるが、組合には双務契約の性質と相容れない点も多く認められる。このようなことから、組合の法的性質については双務契約説と合同行為説とが対立するが、現在では契約というよりも合同行為であると解する説が有力となっている。両説とも決定的な論証という点では問題があるとされるが、一般には契約法の規定のうち組合の団体法理と相容れない規定の適用は基本的に排除される(以下を参照)。ただし、例外的にこれらの規定の適用や類推適用が認められる場合があり得るとされる。組合の成立要件は以下のとおりである(1項)。組合の常務は各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる(3項本文)。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない(3項但書)。組合は法人ではなく、また、民事訴訟法第29条の「社団」といえるか一義的に明らかではないため訴訟上当事者能力を有するか(訴訟上請求定立の主体またはその相手方となることができるか)争いがある。この点について、判例は一定の組合について当事者能力を肯定した(最高裁昭和37年12月18日民集16巻12号18頁)。したがって、組合を被告として、または、組合が原告となって訴訟を提起することは可能である。もっとも、組合は法人ではないから権利能力の主体となり得ず組合財産は代表名義で登記することが通常である。そこで、組合名義でなされた債務名義(勝訴判決)に基づいてこのような代表名義でなされた不動産に対して執行することができるか困難な問題がある(通説は、執行債権者は民事執行法23条3項および27条2項に基づいて代表者に対する執行分の付与を受け、これによって、強制執行が可能であるとする)。一定の要件を満たす組合について訴訟上の原告とすることは可能である(民事訴訟法29条)が、既判力との関係で困難な問題がある。そこで、組合員全員を被告として訴えを提起する方法(固有必要的共同訴訟となる)や、業務執行組合員を任意的訴訟担当とする方法も検討すべきである。民事訴訟法29条は訴訟上の効果を認めるにすぎない。したがって、組合は私法上の権利義務の主体となることができないことに変わりはないから、訴えは適法であるとしても組合に対する登記請求は棄却となる(最高裁昭和47年6月2日民集26巻5号957頁)。組合はその目的である事業の成功またはその成功の不能によって解散する()。また、やむを得ない事由があるときは、各組合員は組合の解散を請求することができる()。この他、組合契約に定めた解散事由の発生、存続期間の満了、全員の合意、組合員が一人になったときにも消滅する。組合の消滅に遡及効はない(・)。組合が解散したときは清算手続に入り、総組合員が共同して、またはその選任した清算人が清算手続を行う(以下)。払戻しは、出資の種類を問わず、金銭ですることができる()。

出典:wikipedia

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