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赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律

赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(せきじゅうじのひょうしょうおよびめいしょうとうのしようのせいげんにかんするほうりつ)は、白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称の使用について定めた法律である。なお、この法律は「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」の第44条・第53条・第54条の各規定(同条約第38条に定める白地に赤十字の紋章等を保護するための規定群)を日本国内において実効あらしめるためのものである。赤十字等の標章及び名称等をみだりに使用してはならないこと(第1条)、使用できるのは日本赤十字社(第2条)、及び、その許可を受けた者(第3条。都道府県支部及び市町村分区と奉仕団など所属ボランティアを想定している)のみであること、みだりに使用した場合は懲役または罰金刑に処されること(第4条)を規定している。自衛隊は、本法第3条で定める日本赤十字社からの使用許可を得て、赤十字の標章を使用している。なお、かつては自衛隊は軍隊ではないため、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約に規定された「軍隊およびこれに準ずる組織」に当たらないとして、日本赤十字社が赤十字標章の使用を認めていなかったこともあったとされる。

出典:wikipedia

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