結核予防法(けっかくよぼうほう)は、結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。同名の「結核予防法」(大正8年法律第26号)を廃止して新たに制定された。2007年(平成19年)3月31日をもって廃止され、感染症法(BCGについては予防接種法)へ統合された。
出典:wikipedia
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