予防接種法(よぼうせっしゅほう)は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として制定された法律である。2007年4月1日より、結核予防法が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に統合されたため、BCG接種に関しては予防接種法に追加された。対象者および対象年齢は本法に記載が無い。対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、A類疾病については地方公共団体の多くで無償とされる。予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法第11条による救済制度がある。なお、インフルエンザと高齢者の肺炎球菌感染症はB類疾病、他はA類疾患。
出典:wikipedia
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