興行場法(こうぎょうじょうほう)は、興行場の営業について規定した法律である。この法律の規制の対象となる興行場とは「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」のことと定義されている(法第1条第1項)。 具体的には例えば、映画館、劇場、歌舞伎座、寄席(落語を行うところ)、ライブハウス、コンサートホール、野球場、サッカー場、ビデオボックス、ストリップ劇場などのことを指す。興行場の営業については、都道府県知事の許可が必要であり、指導を行うこととされている。なお、政令指定都市、中核市も地方自治法および地方自治法施行令(政令指定都市=施行令第174条の36、中核市=施行令第174条の49の15)に基づき、興行場の規制に関する事務を行うことができる。
出典:wikipedia
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