裁判官の報酬等に関する法律(さいばんかんのほうしゅうとうにかんするほうりつ)は、裁判官、判事、判事補、簡易裁判所判事の受ける報酬、手当等の支給について定めた法律である。報酬の月額等については、この法律の別表に定められている。2012年4月から、月額10,000円から1,700円が減額された(判事補3号以下及び簡易裁判所判事8号以下は据え置き)。2014年11月28日の裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(法律第129号)の施行により、本法による俸給表の額(本俸)は同年4月に遡って引き上げとなり、支払済の報酬との差額が支払われた。同時に国家公務員給与制度全体の見直しに併せ、2015年7月からは、引き下げられることが決定した(最低額である判事補12号及び簡易裁判所判事17号は引上げ)。
出典:wikipedia
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