離島振興法(りとうしんこうほう)とは、日本の法律。国土の保全等において重要な役割を有しているものの、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある離島について、その地理的及び自然的特性を生かした振興を図るための特別の措置を講ずることを目的とした法律。離島振興法第二条1項の規定により、主務大臣(国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣)が指定することとされる。所管は、国土交通省国土政策局離島振興課である。日本の離島のうち、258島の有人離島が離島振興法によって指定されている離島振興対策実施地域に含まれている。その一方で、離島振興法で国の離島振興対象に指定されていない有人離島がある。前述の258島の有人離島が離島振興法によって指定されている離島振興対策実施地域の内、各都道府県が策定してる離島振興計画の実施のために必要な公共事業関係予算について国土交通省国土政策局で毎年度一括計上し、その振興を図っている島は北海道内の6島(利尻島、礼文島、天売島、焼尻島、奥尻島および厚岸町の小島)を除く252島であり、北海道内の6島については国土交通省北海道局で計上されている。離島架橋等により本土との間に常時陸上交通が確保された場合は原則として指定解除が行われるものとされている。実際に、広島県呉市の豊島、大崎下島、愛媛県今治市の岡村島が架橋された際に指定が解除された。だが、淡路島については一部地域(南あわじ市の灘地区・洲本市の上灘地区)が一時期に指定されていた。また、離島振興法以外の法律でも、小笠原諸島振興開発特別措置法に指定されている2島、奄美群島振興開発特別措置法に指定されている8島、沖縄振興特別措置法に指定されている39島の計49の有人離島は国の振興対象となっている。離島振興計画は、離島振興対策実施地域の指定があった場合に、離島振興法第三条に規定される主務大臣が定める基本方針に基づいて、各都道府県が定めるよう努めることとしている(同法四条)。定める際には、当該地域である市町村に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない(同法四条3項)。同法四条2項には、交通施設及び通信施設、農林水産関係や電力施設等、生活環境、医療の確保等、高齢者の福祉等、教育及び文化振興、観光開発、島外交流促進、防災に必要な国土保全施設等などの事項について定めるように書かれている。なお、離島振興法改正により法の適用が平成35年(2023年)3月31日までとなっているため、離島振興計画に記載されている自治体が市町村合併によって編入されていることもあるので注意が必要である。都道府県が発行する振興計画の中に島嶼群毎の振興計画が記載されている。日本が太平洋戦争後の混乱からようやく立ち直ろうとしていた昭和20年代後半、離島を有する都道府県において、離島振興のための単独事業の実施や特別法制定に向けた独自の動きがみられた。1952年(昭和27年)には離島航路整備法が制定され、離島航路の維持・改善のための国の助成が始まった。1953年(昭和28年)1月、長崎県の呼びかけを契機に、東京都、新潟県、島根県、及び鹿児島県を加えた5都県の知事が「離島振興法制定に関する趣意書」を作成し、その後当該5都県が共同して離島振興に係る法案の検討と制定に向けた運動を展開した。こうした活動が実を結び、1953年(昭和28年)7月15日、離島振興法は10年間の時限立法として制定、同年7月22日に公布された。その後、離島振興法は、6次の改正・延長が行われた。最近の改正等としては、平成23年(2011年)8月23日成立・平成24年(2012年)4月1日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)により従来義務規定となっていた離島振興計画の策定が努力義務化された。また、平成24年(2012年)6月20日成立した改正法により、法律の有効期間が10年間の延長され平成35年(2023年)3月31日までになるとともに、主務大臣の追加、防災のための財政措置等、財源の確保、特に重要な役割を担う離島の保全・振興に関する検討等が規定された。(平成25年(2013年)4月1日施行)下表は2015年7月13日時点での指定離島の一覧である。合計70市31町11村の78地域、260島がある。
出典:wikipedia
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