相対的不定期刑(そうたいてきふていきけい)とは、自由刑のうち、刑期の最短・最長を定めて刑を宣告するもの。実際の刑期は個々のケースに基づいて判断され、判決の時点では明確な期間は定められていない。不定期刑の一種で、対語に絶対的不定期刑がある。日本では、「少年に科す刑罰」のひとつであるほか、有期刑についても、仮釈放制度に着目すれば、相対的不定期刑的な要素を持つ刑罰として捉えることも可能である。以下、少年犯罪における相対的不定期刑について詳述する。なお、相対的不定期刑は、単に不定期刑と呼称されることも多い。(なお、ここでいう「少年」とは同法2条1項において「20歳に満たない者」と定義されている。)不定期刑は、処断刑の長期が3年以上の有期の懲役又は禁錮であるときに言い渡され、処断刑の長期が3年未満である場合および刑の執行を猶予するときは、定期刑が言い渡される。また、不定期刑は、長期は10年を超えてはならず、短期は5年を超えてはならないので、「懲役5年以上10年以下」という刑が不定期刑の上限である。以下、具体的な罪について不定期刑を言い渡す場合、どのような刑になるのか説明を加える。なお、不定期刑は判決時に少年である者に対して言い渡される。このため、犯行当時少年であっても、判決時に成人になっていれば、不定期刑の適用は受けず、定期刑が言い渡される(ただし、犯行当時少年であったことは、刑の量定にあたって有利な情状として斟酌され得る)。少年は人格の可塑性に富み、改善更生の可能性が高いため、有期刑の刑期に幅を持たせて、弾力的な処遇を図り、その上限を短期は5年、長期は10年に緩和して教育的効果を引き出すことを目的としている。裁判において刑の判決を出すとき、日本では予め刑期を全く定めない判決を出してはならない絶対的不定期刑の禁止に基づく罪刑法定主義により、如何なる罰を犯したときは如何なる刑罰に処せられることが規定されています。罪に関して詳細条件を加味した上で規定の範囲内の量刑を決定することが裁判であるため、その期間が先に書いた罪刑法定主義に照らして、本当に予め定められた期間に相当しているのかどうかも分からないような判決を出してはならないことから成人の被告には適用されていない。
出典:wikipedia
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