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重複立候補制度

重複立候補制度(ちょうふくりっこうほせいど)とは、衆議院議員総選挙で採用されている、複数の選挙に同時に立候補することを認める選挙制度。公職選挙法第87条では2つの異なる公職選挙で同時に重複立候補することについて禁止している。かつては2つの異なる公職選挙で同時に重複立候補することについて明確な禁止規定は存在しなかったが、1962年に公職選挙法改正で禁止となった。ただし、1994年の法改正により、衆議院議員選挙の比例代表の場合、小選挙区と重複して立候補できると規定されており(公職選挙法第86条の2第4項)、立候補する際に所属政党の許可が得られれば、立候補者が「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」に重複して立候補できる。ただし、公職選挙法上の政党要件を満たしていない「その他の政治団体」から立候補した場合、重複はできない。比例代表の名簿では、政党が複数の重複候補者を同一順位にできる。この場合、小選挙区における当選者の得票数に対する落選候補者の得票数の割合(惜敗率)を求め、惜敗率の高い候補者から比例名簿の順位が決められる。重複候補は、小選挙区で落選しても比例区で復活当選できるため、1議席が割り当てられている単一の小選挙区を基盤とする議員が、区によっては複数いる現象が発生している。なお、選挙制度上は投票が同時に行われる小選挙区制と比例代表制は並立する対等の制度であり、相互補完の関係にある。よって本来小選挙区制の結果ありきの「比例復活」という表現は不適切であるが、上記のように小選挙区の結果が影響することもあり、事実上比例代表制が従属する形になっている。また、マスメディアが盛んに用いる「比例復活」という言葉がこういった印象を強めてしまっている面もある。したがって「復活当選」した候補者は当選後も「小選挙区で負けたのに当選した」というレッテルがついて回ることになる。1996年衆院選では、小選挙区の10人の候補者が、法定得票数(有効投票総数の6分の1)未満でも復活当選をしており、そのうち2人が供託金没収点(有効投票総数の10分の1)未満でも復活当選していたことが制度上の問題点として注目された。さらに2000年2月には、供託金没収点未満の得票であった落選者1名が比例代表繰り上げ当選してしまった。この反省から、2000年衆院選からは、小選挙区での得票が供託金没収点未満だった候補者の復活当選は認められなくなった。小選挙区での得票が法定得票数未満での復活当選については2000年衆院選以降も認められている。小選挙区で当選した比例の候補者、および、小選挙区で供託金没収点未満の得票だった比例の候補者は、その選挙の比例名簿から除外され、下位の順位の候補者が繰り上がる。この衆議院小選挙区比例代表並立制のもとでの重複立候補(参院選その他、公職者の選挙では禁止されている重複立候補)に対して、各政党それぞれ微妙に方針が異なる。自民党では重複立候補が基本だが、毎回数人が小選挙区のみで立候補している(比例区にのみ73歳定年制があることにより小選挙区のみの出馬を余儀なくされる73歳以上の候補や復活当選の退路を断つことをアピールする小選挙区の候補など)。他の重複立候補者よりも「名簿」順位が上の重複立候補者を登載することを、支持票拡大のため当然のこととして認めていて、選挙区を本来の地盤から移動した候補や党が重点選挙区と位置づけた選挙区に立候補した候補(1996年の鈴木宗男・深谷隆司・衛藤晟一、2000年の岩崎忠夫・馳浩、2003年の鳩山邦夫・玉沢徳一郎・平田耕一・伊藤達也・岩崎、2005年の土屋正忠・片山さつき・佐藤ゆかり・阿部俊子・藤野真紀子・稲田朋美・西川京子・高市早苗・玉沢等)などが名簿上位におかれている。2009年衆院選を前に、古賀誠党選対委員長は「相手が強いから当選圏内を与えて候補者を公認するという手法が1つの知恵で行われてきたが、党勢を拡大するうえでプラスになるのか。戦わずして一歩引いている側面もあり、よく考える必要がある」と述べ、名簿順位上位の重複候補をできるだけ少なくする方針を示した(2009年衆院選では阿部・吉野正芳の2人となった)。2012年衆院選では重複立候補は全員同一順位となった。現職の自民党総裁のうち重複立候補した者は、2000年衆院選の石川2区で圧勝した森喜朗だけである(森は小選挙区比例代表並立制導入以降、自身が73歳未満だった1996年・2000年・2003年・2005年・2009年と5回連続で重複立候補し全て小選挙区勝利している)。新進党は、1996年衆院選を迎えるにあたり党首小沢一郎の方針により1つの例外を除き(1996年衆院選の比例北陸信越ブロックで石川2区の一川保夫と福井3区の松田篤之の2人を重複立候補者とし、その2人を同一順位・4位として「名簿」に登載していた事例が1つあるのみ)、比例代表制選挙では1つの比例ブロックにつき1人しか重複立候補を認めない方針を取っていた。東京での東京5区の野村沙知代、南関東での千葉10区の須藤浩、近畿での兵庫9区の宮本一三、中国での岡山4区の加藤六月、九州での福岡4区の東順治。北海道、東北、北関東、四国、東海の各ブロックでは重複立候補者がいなかった。新進党は野党第1党として政権交代に失敗した上記衆院選の投票日から14ヶ月と11日後の1997年12月31日政党助成法に基き分党。新進党分党で結成された新党平和・(参院議員と都道府県議と自治体議員で構成される)公明・(新進党結党以前は公明党属した)小沢自由党離党者で再結成され、1999年10月から新進党時代の同僚の小沢自由党〜保守(新)党と共に自民党と連立組み更に選挙協力。2000年衆院選では重複立候補者が7人いた。南関東ブロックの上田勇(神奈川6区)・富田茂之(千葉2区)の2人の「名簿」順位が同じ3位、東京ブロックの山口那津男(東京17区)・遠藤乙彦(東京4区)・大野由利子(東京20区)の3人の「名簿」順位が同じ3位、2つ比例ブロックに5人の重複立候補者を存在させ、彼らをお互いに同一順位としていた(他に四国ブロック単独2位で高知1区の石田祝稔、北関東ブロック単独3位で埼玉6区の若松謙維)。しかし、その重複立候補者7名全員が小選挙区敗北し比例代表で復活当選した者は上田・若松の2人のみだった。その後、2003年衆院選以降は重複立候補を行なっておらず、小選挙区制選挙か比例代表制選挙か、どちらか一方の立候補となっている。1996年に結成された民主党では、1996年・2000年・2003年には重複候補者を比例名簿において可能な限り同一順位とし、重複立候補者の間で名簿順位に差をつけることを過去には数例認めたが2005年の衆院選から全廃した。ただし、2014年の衆院選では一部で復活している。過去には「名簿」上位の重複立候補者が若干存在したが(2000年衆院選は新進党時代の小選挙区から国替えした後藤斎と新進党時代は比例単独候補で本来希望した小選挙区の隣の区から出馬を余儀なくされた城島正光の2人、城島と同じ東京で旧民主党時代は比例単独候補の藤田幸久・石毛鍈子、旧民主党時代の選挙区とは違う選挙区で出馬した長妻昭、1996年の衆院選でさきがけ現職として落選した選挙区から隣の区に国替えした宇佐美登は上位優遇されなかった。2003年衆院選は直前に民由合併で自由党が合流した関係で国替え余儀なくされた樋高剛・都築譲、1996年旧民主党候補として出馬した選挙区から国替えの伊藤忠治・鉢呂吉雄、1996年新進党候補として出馬した選挙区から国替えの三井辨雄・長浜博行・玉置一弥の7人)、2005年以降は一切認めないようになった。また、比例単独上位も原則としては認めない方向になっており、2005年の総選挙において比例単独上位がいたのは北海道ブロック逢坂誠二と南関東ブロック長浜博行の2人のみだった。なお、鉢呂は2005年8月民主党北海道代表としてニセコ町長在職中の逢坂に比例単独1位での出馬要請したため、自身は比例辞退し小選挙区勝利。長浜は第21回参議院議員通常選挙で当選し鞍替え、逢坂は2009年の総選挙で小選挙区勝利し解消になった。2009年の総選挙では民主旋風を受けて、小選挙区候補の大量当選によって比例代表候補が不足することが予想されたため、比例単独候補の擁立を進めた。例として東北ブロックでは小選挙区重複候補者を全員1位(前出の小沢一郎を除き)で民主党の小選挙区候補は全て重複立候補とし、その下位に7人搭載した。結果、東北では7名当選となり、比例復活3人を差し引きした単独候補4名が当選した。2012年の総選挙では民主党への大逆風により、小選挙区候補が大幅に落選し閣僚や党幹部も比例復活が出来ない事態に陥った。また政党の乱立により票が割れ北海道ブロックと東北ブロック以外では得票率が3位になった。2014年の総選挙では新党大地から移籍した鈴木貴子を北海道ブロックで、区割りが大幅に変更になった佐賀2区から立候補した大串博志を九州ブロックで比例単独1位に優遇した。現職の民主党代表で重複立候補した者は1996年の東京18区の菅直人(当時は共同代表)、2000年の北海道9区の鳩山由紀夫、2012年の千葉4区の野田佳彦、2014年の東京1区の海江田万里の4人である。菅は1996年・2000年・2003年・2009年・2012年・2014年で重複立候補し、2005年のみ単独立候補をして、2012年と2014年を除き小選挙区当選をしている(2012年・2014年共に比例復活)。鳩山は1996年・2000年・2003年・2005年は重複立候補、2009年は単独立候補をして、全て小選挙区選をしている。野田は前出の新進党現職として迎えた1996年で小選挙区単独出馬で落選、民主党入党以後は重複立候補をして2000年・2003年・2005年・2009年・2012年・2014年と6回連続小選挙区勝利している。海江田は1996年から2014年まで全ての衆院選で重複立候補をしており、2000年・2003年・2009年に小選挙区で当選、1996年・2012年に復活当選しているが、2005年及び現役の党首として立候補した2014年は比例復活もできずに落選した。共産党では2005年総選挙までは、重複立候補者を同一順位にはしておらず、比例単独候補と重複立候補者が混在する名簿となっていた。また、小選挙区の候補者の多くは比例とは重複せず、小選挙区単独となっていた。しかし、2009年は小選挙区候補を減らす代わりに、重複立候補を増やした。さらに、東京以外の比例区では、下位候補に初めて同一順位の設定を行った。社民党では、重複立候補者が多いものの、重複立候補者の間で「名簿」順位に差をつけることは2回の例外(1996年衆院選の比例東京ブロックと比例南関東ブロックの2回)を除いて認めていない。重複立候補者が全員が供託金没収ラインを下回って当選できないこともありえるので、下位に比例単独候補者を立てる場合があり、2005年には北関東ブロックと東京ブロックでは単独下位に日森文尋と保坂展人を擁立して比例当選させている。みんなの党は、2009年衆院選では北関東ブロックの山内康一を除き、全員が重複立候補であった。重複立候補者の間で「名簿」順位に差をつけたのは、現職参院議員からの鞍替えで1位とした浅尾慶一郎以外の他候補を2位の同一順位とした南関東ブロックのみ。2012年衆院選では代表の渡辺喜美を除いて、小選挙区の立候補者は全員重複立候補しており、全員が同一順位であった。また比例単独候補は前回同様山内のみだった。日本維新の会は、2012年衆院選において衆議院解散時の国会議員(上野宏史、石関貴史、小沢鋭仁、今井雅人、松野頼久、松浪健太、谷畑孝)と衆議院解散時の国会議員の世襲候補(西野弘一)と維新の会所属地方議員(井上英孝、三木圭恵、馬場伸幸、浦野靖人)と元国会議員秘書(阪口直人)と元日本創新党代表(山田宏)を重複立候補の中でも比例名簿で上位で優遇した。重複立候補していない候補者は、比例代表での復活当選の保証がないため、小選挙区制選挙での当選に向けて有権者へのアピールに熱心にならざるを得ないというメリットある。また、各々の小選挙区制選挙区が必ず比例代表制選挙区の一部として内包される形になっているため、重複立候補が多ければ多いほど、選挙区においてより有利に運べるというメリットがある。更に、同一比例ブロックの重複立候補者の「名簿」順位を同一順位とし、惜敗率で競わせる場合には、たとえ小選挙区制選挙区(「小選挙区」)で当選できなくても他の候補者より健闘するだけで惜敗率で復活できるという望みを維持しやすい。つまり、接戦・苦戦の候補者たちの士気を鼓舞しやすいという利点が挙げられる。選挙人(有権者)の立場から考えても、比例代表制選挙での復活当選の可能性まであらかじめ考慮できるため、小選挙区制選挙での死票をある程度の確率で救済できる仕組みになっていると言える。また、日本国憲法第67条で「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と規定されているため、第一党の党首が選挙区で落選した場合に生じる「国民が次期首相として選択した人物が選挙区での落選によって次期首相になれない」というケース、「どんなに衆院選で圧勝した政党でも非国会議員の党首を総理大臣指名選で指名はできない」という問題が当該党首が重複立候補した場合はある程度は解消される。しかし、小選挙区敗北という「『国民の代表者』の相応しくない人物」という1つの民意が示された人物が総理大臣候補となり、この就任には疑義がある。党首が小選挙区落選をして比例復活をした例に2003年衆院選における社会民主党の土井たか子の例があるが、土井は選挙直後に党首を辞任したため、首班指名選挙では投票されなかった。その一方で小選挙区落選をして比例復活をした海江田万里が民主党の党首に就任し、首班指名選挙で票を得た例がある。大政党の「名簿」上位に登載される重複立候補者は復活当選をほぼ確約されていると考えられている。例えば、自民党候補者は、1996年以降の衆院選小選挙区制選挙において、得票率10%(2000年以降に復活当選の要件の一つとなった)を下回ったことがない。衆院選小選挙区制選挙における自民党候補者の歴代最低得票率は、1996年衆院選における岩手4区の井形厚一の得票率10.39%である。したがって、自民党の重複立候補者の場合、有効投票総数の10%以上という条件は通常はほぼ間違いなくクリアできるからである。よって、比例代表制選挙の「名簿」上位に登載される重複立候補者の場合、小選挙区制選挙区での当選への熱意や有権者へのアピールが弱くなってしまうであろうというデメリットがある。また、比例代表制選挙の「名簿」上位に登載される重複立候補者や単独上位立候補者が増えると、その他多数の(同一順位の)重複立候補者たちにとっては小選挙区制選挙での惜敗率による復活当選のチャンスが相対的に減ってしまうという不公正さも指摘されている。例えば、2000年衆院選では、自民党は「名簿」上位の比例代表単独候補者が多かったため、その他の同一順位の重複立候補者の復活当選は、北海道9区の岩倉博文(比例北海道)、神奈川14区の中本太衛(比例南関東)、千葉8区の桜田義孝(比例南関東)、兵庫1区の砂田圭佑(比例近畿)の4人(後に繰り上げ当選をした大阪12区・比例近畿の北川知克を入れれば5人)しかいなかった。なお国会議員は憲法上「全国民の代表者」であり選挙区の代表者ではないが、現実問題として次回の選挙での得票が重大関心事となる。通常、復活当選を果たした議員は次回選挙でも小選挙区からの出馬を狙うため、小選挙区当選議員と復活当選議員が当該選挙区の利益のために活動することとなり、小選挙区落選候補が復活当選を果たしていない選挙区との不公平を生じる。さらに、惜敗率をもって復活当選の順位を定めることにより、同一政党の候補でも得票数の多い候補が落選し、より少ない候補が当選するという選挙区間の一票の格差のゆがみを比例代表枠にも持ち越してしまう。重複立候補者の同一順位にした場合、有権者の立場から見れば、選挙を通じて比例名簿の順位決定に部分的に参加できる。政党組織の立場から見れば、重複立候補者たちの同一順位での惜敗率勝負には、誰が復活当選するのか極めて予想を立てにくいという大きなデメリットがある。前述の通り重複立候補者を同一順位にするか否かは政党の任意であるため、政党が重複立候補者を同一順位にすることを避けることがしばしば見られる。公明党や共産党やかつての新進党が重複立候補者たちを「名簿」の同一順位に置くことを避けているのは、拘束「名簿」式の比例代表制選挙(拘束名簿式代表制)である限り、党本部が当選させたい者から確実に当選させるべきだというような党本部の判断による。そのため、重複立候補を同一順位にしない政党においては惜敗率による順位変動が起こらず、有権者が選挙を通じて比例名簿の順位決定に部分的に参加できない。過去には同一比例ブロック内で、落選した重複立候補より惜敗率が低い候補が比例順位で優遇されていたために復活当選していた例が多数ある(記事「惜敗率」では自民党ののべ21人・共産党ののべ10人・民主党の6人・維新の会の5人・社民党の2人・自由党の1人・未来の党1人の計46人が該当する)。重複立候補制度により、小選挙区選出ではなく、比例代表選出として復活当選した議員の場合、相手の小選挙区選出議員が何らかの事情で失職すると、自らも衆議院議員職を辞職した上で補欠選挙(衆議院小選挙区制選挙)に立候補をするということがある。この場合、衆議院議員を辞職したはずの者が、衆議院議員を辞職した直後に衆議院議員の選挙に立候補しているという非常に奇妙な現象が発生してしまう。しかし、以下の要素から、衆議院議員を辞職して衆議院補欠選挙に立候補することがありえる。まず、比例代表選出議員が辞職しても、同じ政党の次点候補が繰り上げ当選となるため、仮に辞職した比例選出議員が補欠選挙で落選したとしても、党組織としては国会の議席勢力に関してはデメリットはない(繰り上げ当選が可能な次点候補がいない場合はデメリットがあるが、そのような例は政党の予想以上に選挙で大勝している時に限られ、過去にもほとんど例がない)。また、政党が補欠選挙で比例代表復活者以外の候補者を擁立して、尚かつその候補者が当選した場合、一人しか当選しない小選挙区に一政党が二人の立候補予定者を抱えてしまうということになり、次回総選挙の公認調整が難航すると予想される。したがって、党執行部(党幹部)や当該比例代表復活者自身が、公認調整問題をあらかじめ排除しておくため、党本部は比例代表復活者の補欠選挙への立候補を支持し、応援し、当該復活者も次回の衆院選まで待たず衆議院議員職をわざわざ辞職してまで立候補宣言をするわけである。この例は過去4度ある。2002年福岡6区補選の古賀一成(民主党)、2004年埼玉8区補選の木下厚(民主党)、2008年山口2区補選の平岡秀夫(民主党)、2010年北海道5区補選の町村信孝(自民党)、2016年京都3区補選の泉健太(民進党)の5回である。古賀一成の辞職時には、当時の綿貫民輔衆議院議長が、辞職願に「補選に立候補するため」となっていたことを問題視し、辞職願いを受理しなかった。ただし、議長が受理しなくても、補選への立候補の届出をした時点で議員は失職するため、立候補そのものに問題はなかった。この5人の中で平岡秀夫と町村信孝と泉健太の3人は当選したが、古賀一成と木下厚の2人は落選した。前述の通り、法律上重複立候補ができるのは、政党要件を満たしている政党の候補者に限られる。このため、要件を満たさない政治団体の候補者は、当選の機会が大政党に比べて狭められてしまい不公平であるという面が指摘されている。例えば、比例区の候補を当選させてきた新党大地は2011年まで政党要件を満たしていなかったため、同党の候補者は2005年衆院選や2009年衆院選で重複立候補できなかった。重複立候補者はあくまで小選挙区での当選が優先となるため、ある政党が予想以上に圧勝した場合には、重複立候補者がほとんど小選挙区で当選して残った候補者だけでは比例代表の獲得議席数を満たせない場合がある。また、比例ブロックを全員重複立候補とする一方でそのブロックの全重複立候補者が供託金没収ラインを下回っていたために比例登載候補がいなくなる場合がある。過去には、2005年の自民党と、2009年の民主党で前者の、2009年のみんなの党で後者の問題が生じ、候補者不足により比例代表の議席割り当て順による次順位の政党に議席が移転した。当然ながらこの移転先は移転元の政党との政策的距離とは全く関係なく決まるので、2005年のように、自民党に代わって社民党候補が当選することもある。この問題の解決策としては、候補者の追加を認める、欠員とするなどの代案もあるが、それぞれに問題点があるため、いまだ実現に至っていない。※は比例候補上位の議員が欠けたことに伴う繰り上げ当選。ドイツの下院であるドイツ連邦議会の選挙(小選挙区比例代表併用制)にも重複立候補制度が採用されている。こちらは日本のような小選挙区と比例代表の当選者を別個に決定する方式とは異なり、比例代表の得票に応じて各党の議席数を決定し、そこに小選挙区での勝者を優先的に当て嵌めていく方式であるため、重複立候補が肯定的・積極的に活用されている。一例としては、長年にわたりドイツ首相を務めたコールや、コール内閣の外相だったゲンシャーは全国的な人気はあったものの地盤が弱く、殆どの選挙で小選挙区では敗北を喫したが、重複立候補の恩恵を受けて当選し続けた。

出典:wikipedia

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