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本籍

本籍(ほんせき)本籍により示される場所のことを本籍地(ほんせきち)という。以下、特記ない限り、現行戸籍制度における本籍について記述する。本籍は現住所と無関係に国内ならどこに置いてもよく、変更(転籍)することもできる。また、1か所の土地に何人かの本籍が置かれることもある(例については後述)。先祖代々の家、または跡地の住所を本籍としている場合など愛着があって思い入れが強いと、住所は遠方にあっても容易に変更しないことも多い。このため出生地・居住地と本籍が異なることはおろか、本籍地に記載されている土地もしくは都道府県に足を踏み入れたこともないケース、あるいは書類を取り寄せるまで自身の本籍地を把握していなかったというケースも珍しくない。日本が領有権を主張しているところであれば、などにも本籍を置くことができるが、事前に所在地の地名と正確な地番又は住居表示の街区符号(〇番)を調べたうえで、所轄の自治体に届け出る必要がある。一方で、には本籍を置くことができない。かつては戸籍を直接管理している市町村役場および区役所まで出かけなければならず、現住所から離れた遠隔地を本籍地にすると謄本などの取得が面倒であった。しかし現在は郵送での請求も可能であるため、以前よりも本籍地の変更も容易になっている。報道などで明らかになっているもののみ掲載。現行の戸籍法では、「本籍地」は「出身地」「住所」あるいは「家系」などとは無関係なものである。しかし結婚や就職などの時に本籍地を調べ、在日韓国・朝鮮人やアイヌ、また被差別部落や沖縄県および奄美群島(旧琉球王国)出身者と思われるような場合は不当に扱ったりすることがたびたび起こっていた。こうした問題から、最近ではプライバシー・個人情報保護や人権全般の観点から(犯罪捜査などを除き)安易に本籍地記載や戸籍謄抄本の提出を求めないようになっている。また運転免許証でもICカード化に伴い、本籍地が表示されなくなった(2010年(平成22年)6月発交付分までは空白の本籍欄が設けられていたが、同年7月の交付分より本籍欄自体が削除された)。本籍地の表記は、地番のほか住居表示地域では街区符号でも可能である。本籍地には、その時点で実在する土地を設定しなければならない。市町村合併や住居表示、区画整理の実施による町(字)の分割併合などにより市町村名や町名(字名)が変わった場合には、戸籍に記載された本籍の表記は市区町村長の職権で自動的に変更される。一方、土地の分筆や合筆などで地番が変わった場合や、住居表示の変更などで街区符号が変わった場合は、戸籍に記載された本籍の地番・街区符号は届出をしない限り変更されない。このような場合に、婚姻・分籍などで新たに作成される戸籍に元の戸籍と同一の本籍地を設定しようとしても、地番が現存しないため認められず、実在する地番への修正を求められることがある(係員の裁量で認められることもある)。先例上、地番号の定めのない地については「無番地」と記載するか、または市町村が便宜附している番号を記載してよい。しかし、干拓地のように未だ行政区画の定めがない土地に本籍を定めることはできないとされる。無番地でも住居表示が実施されている場合(皇居など)は、住居表示による表記が通例となる。本籍地を変更する場合は、基本的には転籍届により行う。この他、戸籍の新設や離脱に伴う際にも新たな本籍地を設定する必要がある(婚姻・離婚・分籍など)。転籍・分籍の手続きは新本籍地(新しく本籍にする自治体)か旧本籍地(現在の本籍地の自治体)、または現住所の自治体で行える。また、入籍・就籍による場合は、新たに入る戸籍の本籍地が本籍地となる。旧戸籍制度における本籍は基本的に住所であるが、出稼ぎや進学などのため戸主・家族の一部(ときに全員)が本籍以外の場所に住居を移す場合があった。そのため、別に寄留手続の制度が設けられ、本籍以外の一定の場所に90日以上住所または居所を有する者については届出が義務付けられ、住所のある市町村では寄留簿に、本籍のある市町村では戸籍に添付した出寄留用紙にそれぞれ記載され、住所・居所を把握された。徴兵制度では、本籍地を管轄する連隊区ごとに徴兵が行われていた。徴兵検査は寄留先で受けることも可能であったが、召集令状は本籍のある市町村の役所・役場から本人に伝達された。

出典:wikipedia

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