インストアブランチとはスーパーマーケットなどの商業施設内に相談窓口的な店舗を設置する形態の銀行店舗のことである。インストアブランチと称される店舗は、原則的に「銀行法上の店舗(いわゆるフルバンキング業務を行う本支店・出張所・代理店)」ではなく、相談窓口や営業所扱いで開設・運営されている所が多い。即ち、銀行店舗とは別に組織された法人営業拠点や国際空港内の外貨両替コーナーと同等である。これはかつて銀行店舗の新規出店には金融当局である大蔵省(現在の財務省)の規制が敷かれており、1997年以後の銀行法改正により出店規制自体が緩和され、欧米で浸透しはじめていたインストアブランチ形態の展開が現実的に可能となった所以が関係している。このため、同年から荘内銀行(同行では有人出張所・支店として開設)など地方銀行を中心に展開が開始された。各金融機関の中での捉え方や、後述のように報道機関においてもその定義づけがあいまいであるため、「インストアブランチ」という言葉の定義が定まっていない部分があるのが現状ではある。専門家などによる書籍などでは、銀行の営業時間外の銀行店舗スペースを他のテナントエリアとシャッターで仕切らない、荘銀やイオン銀行の店舗が「インストアブランチ」のモデルケースとされる場合が多い。営業形態は近隣支店や本店営業部などに属するリテール向けの「営業所」あるいは「相談窓口」のため、リテールのみの取扱となり、法人営業は行わない。銀行側の判断によって現金の取り扱いも行わず(周辺のATMで預金口座の資金を出し入れする形となる)、資金移動を伴う取引は預金口座の振替による振込や定期預金などの預け出しなどに限定され、それ以外は住宅ローンの相談、銀行窓販保険商品や投資信託の相談・販売などに限定されている所が大多数であるとされる。北都銀行御所野支店(イオンモール秋田内)・能代支店(イオン能代店内)、スルガ銀行清水町支店(サントムーン柿田川内)のようなフルバンキング店舗の場合は、ショッピングモールのテナントであっても「インストアブランチ」とは称されないとされる。一方、百十四銀行ゆめタウン高松出張所のように「インストアブランチ」と称していても、実態はフルバンキング店舗というケースもある。また、銀行代理業者として、A銀行のインストアブランチでB,C,D銀行の新規口座開設や住宅ローンなどの取引・相談を取次・媒介の形で行っているセブン銀行などの例があったり、関係会社へインストアブランチの運営をほぼ全面委託して全国に対面拠点の展開を図っているイオン銀行の例もある。主に都市部に見られる駅舎や駅ビル・テナントビル(オフィスビル・ファッションビルなど)内にフルバンキング店舗が入居しているものの路面と接している店舗や、空港内の支店・有人出張所などは「インストアブランチ」とは無関係であり、インストアブランチと称するのは誤用である。ゆうちょ銀行では「インストアブランチ」として特化した店舗は有していないが、郵政民営化以前のシティポストや大学・明治村など一部の公共施設内に開設・運営された旧簡易郵便局は、その立地条件とゆうちょの取引に制約があるなどインストアブランチに近い性質が有る。また、商業施設に郵便局や無人のゆうちょキャッシュコーナーが設置されているが、これもインストアブランチではない。通常、支店が有人出張所に降格される際、当座勘定を母店に統合されるケースが一般的(場合によっては、法人口座を母店に統合するケースもある)だが、既存の支店をインストアブランチ化する場合、事実上のフルバンキング店舗の形態の店舗を除き、有人出張所同様、当座勘定(場合によっては、法人名義口座を含む)の取り扱いを取りやめて他支店に移管するケースもある。類似用語としてインブランチストア(Branch in Store)がある。これは本支店など銀行自前の建物の一部分を貸店舗として、飲食店やコンビニエンスストアなどの商業店舗を入居させる形態をいう。1998年に銀行の建物の用途を規制していた「営業用不動産の有効活用に関する通達」が廃止された事に伴い、物販店用途に建物のフロアを賃貸させることが可能となった。但し、オフィスビルのように元々物販テナントへのフロア貸しを想定せずに設計された建物が殆どで、銀行としての執務スペースでフロアが満床の状態も多いため、こぞって参入する動きは見られていない。
出典:wikipedia
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