旧司法試験(きゅうしほうしけん)は、日本の法曹資格試験である司法試験のうち、司法試験法の2002年改正附則7条2項に基づき、2006年から2011年までの6年間、同改正法による新たな司法試験と並行して行われた従前の司法試験である(同附則7条2項)。これに対し、2006年よりも前に行われた司法試験は、旧法の規定による司法試験と称され、厳密には旧司法試験とは区別される(同附則10条)。しかし、一般的には両者をあわせて旧司法試験とも称するので、以下、そのような俗称としての「旧司法試験」について説明する。裁判官、検察官、弁護士の法曹三者になろうとする者に、必要な学識とその応用能力を有しているかどうかを判定するための試験であり、合格により司法修習生となる資格を得る。第二次世界大戦以降の日本において実施されてきた司法試験の試験内容をほぼ継承するものであるが、2002年(平成14年)の司法試験法の改正により、2011年の試験を最後に、新司法試験へ移行して、廃止された。司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)(以下「改正法」)施行前においては、改正法による改正前の司法試験法を根拠として、改正法施行後においては、改正法附則7条1項を根拠として行われていた。現在の新司法試験と違って、その異常なまでの高度な内容と合格率の低さ、合格までに要する年数の長さから、「国家試験の最難関」「現代の科挙」などと言われ、2005年(平成17年)以前においては、法曹(裁判官、検察官、弁護士)になろうとするものは、原則としてこの試験を受けなければならなかった。試験は2次・4段階よりなる。第一次試験は、幅広い科目からなる教養試験であり、短答式試験および論文式試験からなる。年齢性別・資格不問だが(高校生が一次試験を通過し話題になったことがある)、短大以外の大学を卒業又は2年以上在学し、一定の単位(具体的には一般教養年次修了。32単位以上)を取得していれば生涯免除される。このため、多くの受験者は二次試験からの受験となる。また、一次試験に一度合格してしまえば、その後は生涯免除となる。合格者には社会保険労務士試験の受験資格が与えられる。つまり短期大学卒業同等とみなされる。第二次試験は法律的知識を問うための試験であり、筆記試験(短答式)・筆記試験(論文式)・口述試験の3段階(後述)からなる。一般的に「司法試験(旧司法試験)」というと、この第二次試験のみを指すことが多い。第二次試験考査委員については下記#外部リンク参照。短答式試験は例年5月の第2日曜日(母の日)に、憲法、民法、刑法の3科目について、60問(各科目20問ずつ)、3時間30分通して行われる。5肢からの択一式試験でマークシートを用いて行われる試験である。そのため通称択一式試験とも呼ばれる。一定の点数を獲得したものを合格させるタイプの試験ではなく、論文式試験の受験者を限定する趣旨(それゆえ、1955年までは短答式試験はなく論文式試験からのスタートであった)での競争試験であることから、年によって難易度も大きく異なり、求められる正答率は7割弱から8割程度まで変動する。短答式試験は、前年度合格したとしても翌年の受験免除等の制度がないため、論文式試験に合格するまでは前年度の短答式試験合格者、合格経験者であっても再度受験の必要があり、前年の短答合格者が落ちることも珍しくない。なお、後に述べる論文式試験・口述式試験とは異なり、六法等の試験中の参照物は認められない。論文式試験は、7月第3月曜日(海の日)と、その前日の二日間にわたり、初日:憲法、民法、商法、二日目:刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の各科目につき、それぞれ2題ずつ、制限時間は2時間で、文章にて解答する形式で行われる(選択科目が存在した時代は三日間掛けて行われていたが、制度変更に伴い廃止された)。問題の傾向としては、基本的な知識をダイレクトに問われたり、それをベースとして具体的な事案に則しての応用力が問われたりする。参照物として、「旧司法試験用法文(2005年以前では司法試験用法文)」とよばれる最小限の条文のみが記載された小型六法が貸与される。不正受験防止のため、この法文の冊子は各科目試験終了ごとに回収されるが、論文式試験の全日程終了後は持ち帰ることが出来る。過去には、法律選択科目(行政法、破産法、刑事政策、国際公法、国際私法、労働法から1科目選択)や教養選択科目(経済原論、心理学、政治学、社会政策、経済政策、会計学、財政学から1科目選択)も試験科目として存在していた。口述試験は、論文式試験の合否発表の二週間ほど後である10月下旬の連続した3日間に、千葉県浦安市にある「法務省浦安総合センター」にて、憲法、民事系(民法・民事訴訟法)、刑事系(刑法・刑事訴訟法)の計3科目について面接方式(「主査」・「副査」とよばれる試験官2人に対し回答者1人)で行われる。試験時間は、憲法は15分 - 20分、民事系・刑事系は30分 - 40分が標準的と言われるが、憲法で30分近く、民事系・刑事系で50分近く掛かることも珍しくない。質問の内容は一般に、まず条文・定義・その他の基本的知識を問うことから始まり、具体的事例を想定してその場面での解釈を問われることが通常である。場合によっては、文献等でこれまでに余り論じられていない内容を問い、その場での柔軟な法的思考を問うような質問に到ることがある。その場に「司法試験用法文」が用意されているが、許可を得ないと参照することはできず、質問の内容によっては参照を許可されない場合もある。旧来の司法試験における各試験の受験者は、時代の変化や制度の変更とともに増加し、2005年(平成17年)までは概ね、短答式:3万人 - 4万5千人、論文式:7 - 8千人 (1/7)、口述:1500人 (1/5) であった(新司法試験開始の初年の2006年においては、短答式:約3万5千人、論文式:約4千人弱)。なお、論文式試験に合格した者は、その年の口述試験に合格できなくても、その翌年に限り、筆記試験(短答式・論文式)の免除を受けることができる。最終合格発表は、例年11月上旬から中旬までの間になされる。合格者は、その翌年以降の4月から、司法修習生として、最高裁判所付属の司法研修所(埼玉県和光市)で3ヶ月間の研修を受けた後、全国に散らばり1年間の実務研修を受ける。実務研修は、民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の4ヶ所を約3ヶ月のタームで回る。その後、司法研修所に戻り再度研修を受け、試験(通称「二回試験」)を受けこれに合格すれば法曹となる資格を得る。司法研修制度も改革の中で短縮の方向にあり、以前は1年6ヶ月であった研修期間が2006年度(平成18年度)から1年4ヶ月に短縮された(新司法試験合格者向けの司法修習は1年)。
出典:wikipedia
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