普通名称化した商標一覧(ふつうめいしょうかしたしょうひょういちらん)は、商標のうち、普通名称との公的な判断がなされた登録商標(過去に登録商標であったものを含む)などの一覧である。日本の商標法では、登録(商標登録)により商標権が発生する。商標法第26条は、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標」には、商標権の効力が及ばないと規定している。登録商標であっても、他人が使用することにより効力が弱められ(商標の稀釈化)、普通名称化することがある。普通名称化すると、他の業者等にその商標を使用されても権利を行使することができないことを意味する。このため、企業等では一般に、商標権を持っている(すなわち登録している)商標が普通名称化しないよう努力を払っている。普通名称化した商標については、商標登録が取り消されるわけではなく、上記の通り、他者に使用された際に商標権の効力が及ばなくなる。また、すでに普通名称化していたにもかかわらずに誤って登録された商標は、後に登録が無効とされることがある。以下に「普通名称化した登録商標」として挙げる一覧のうち、「裁判所により普通名称化したとの判断が示されているもの」は、裁判所によって普通名称化したと判断されたものの一覧である。また、商標権の存続期間は10年ごとの更新登録の申請により永続できるが、裁判所によって普通名称化したとの判断がなされた場合や、自主的にそのような判断をした場合には、存続期間を終了してしまうこともある。審判決要約集一覧には、審決により普通名称と判断された事例が掲載されている。事例の一部を以下に示す。商標権の存続期間の終了などによって、登録商標であった商標が競業者などに広く使用されるに至った結果、普通名称化(順序が逆であることも考えられる)したと考えられている商標である。権利者が商標権を存続させない理由としては、商標が普通名称化したことのほかに、事業内容が変化した等の種々の理由がありえる。また、通常、権利者は存続させない理由を明らかにしないことが多い。以下の例は、いったん商標登録がなされたこと、および現在は商標権が存続していないことが確認されたもので、現在、普通名称として使用されていると考えられるものである。
出典:wikipedia
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