選択無形民俗文化財(せんたくむけいみんぞくぶんかざい)とは、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき文化庁長官によって選択された文化財をいう。文化庁長官は、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる(文化財保護法第91条で準用する第77条)としており、この規定により文化庁長官によって選択されたものを、選択無形民俗文化財という。この選択無形民俗文化財という名称は、この規定にもとづいて選択された無形の民俗文化財を指す通称であり、法律上の用語ではない。正式には記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財という。文化財の分類に関しては文化財の項目を参照。「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準」が次のとおり規定されている。「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準」に基づき、これらに該当するものついて、文化庁長官が「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」(通称「選択無形民俗文化財」)として選択し、地方公共団体の行う調査事業や記録作成の事業に助成を行っている。2005年に施行された改正文化財保護法により、無形の民俗文化財の領域に「民俗技術」が加えられた。この改正に伴い、2008年、民俗技術として最初に「中津川の鉄砲堰製作技術」が選択された。2016年3月2日現在、次の623件が選択されている。
出典:wikipedia
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