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全農林警職法事件

全農林警職法事件(ぜんのうりんけいしょくほうじけん)とは、公務員の労働基本権の制限が問題とされた日本の刑事事件。最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決は、憲法判例として著名である。全農林労働組合(全農林)は、昭和33年に警察官職務執行法改正案が衆議院に上程された際、これに反対するとして、所属長の承認なしに正午出勤するなど労働争議のあおり(煽動)行為(時限ストライキ)を行なった。これが当時の国家公務員法第98条5項違反として、組合幹部が刑事責任を問われたものである。一審(東京地判昭和38年4月19日)はあおり行為を合憲限定解釈して全員無罪としたが、二審(東京高判昭和43年9月30日)は逆転して全員有罪。被告人が上告。最高裁判所大法廷は、被告人の上告を棄却した。その理由は、労働基本権の保障は公務員にも及ぶが、それを制限する国家公務員法の争議行為の一律禁止規定は、憲法18条・28条に違反しないというものである。なお、本判決には石田・村上・藤林・岡原・下田・岸・天野の各裁判官の補足意見、岸・天野両裁判官の追加補足意見、岩田・田中・大隅・関根・小川・坂本の各裁判官の意見、色川幸太郎裁判官の反対意見が出るなど、実質的には8対7の僅差であった。「全逓東京中郵事件」以前は、「公共の福祉」論、「全体の奉仕者」論に基づき、公務員の労働基本権の制約を広く認めるのが判例の動きだった。全逓東京中郵事件判決は、公務員の労働基本権を認め、基本権の制限規定を限定解釈しようとしたものである。この流れは、東京都教組事件にも引き継がれた。しかしながら、本判決は、公務員の労働基本権は認めたものの、判例の流れを一転させ、全逓東京中郵事件以前の、広く労働基本権の制限を正当と認めるものとなった。本判決に学説は批判的である。その後、1977年5月に「全逓名古屋中郵事件」で、全逓東京中郵事件の判例が変更され、前年の1976年5月に「岩教組学テ事件」(全国学力テストを批判する日教組組合員の岩手県の教師達が実施を阻止しようとした事件。旭川学テ事件を参照)で東京都教組事件の判例が変更され、現在に至る。どちらも大法廷である。近年、ILO勧告により公務員の労働基本権の改善が求められているが、現在のところ公務員法改正に向けて目立った動きはない。公務員の労働基本権制約の代償措置として設けられているのが人事院であり、主に人事院勧告によりその補完をしているとされる(本判決でも重視された)。しかし、判例は、人事院勧告の実施が凍結されても、代償措置が機能していないとは言えないとする(最高裁判所平成12年3月17日判決)。

出典:wikipedia

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