外資系法律事務所(がいしけいほうりつじむしょ)とは、外国法律事務所の傘下にある、あるいは事務所名の使用などの点で提携関係にある、日本の法律事務所の俗称。外資系企業に倣った用語法であるが、必ずしも資本関係に着目するものではない点が異なる。文脈によっては単に外資系ともいう。日本において、外国法律事務所と強い関係のない国内系法律事務所と区別するために法曹の間で用いられる言葉である。その定義は必ずしも明確ではないが、英米の世界的規模の法律事務所ネットワークの一部として、その法律事務所の名前を用いて活動している日本の法律事務所を指すのが一般的である。この場合、通常の企業などに見られる資本が外国由来という側面を指すものではない。かつて、弁護士法上、「弁護士又は弁護士法人でない者は、・・・法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(第72条)と定められていたことから、外国弁護士(外国等において法律事務を行うことを職務とする者で弁護士に相当するもの)が日本国内で「法律事務」を行うことは禁止されてきた。しかし、これが内外差別であるとの批判を受けて、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(以下「外弁法」という。)が昭和61年(1986年)に成立し、外国弁護士は、法務大臣の承認を受けた場合に、外国法事務弁護士として原資格国法に関する法律事務を行うことが可能となった(外弁法第7条、第3条)。ただ、外国法事務弁護士として原資格法に関する法律事務を行うことが承認された後も、外国法事務弁護士が弁護士を雇用したり、弁護士との間でパートナーシップを組んで共同して事業を行ったりすることは禁止されていた。その後、平成6年(1994年)の外弁法改正で、外国法事務弁護士と一定の資格を有する弁護士間において、一定の範囲内の法律事務を行うことを目的とする共同の事業(「特定共同事業」)が許容され、平成10年(1998年)には特定共同事業に関する制限の緩和も行われたが、雇用等の禁止は維持されたままであった。その後、平成15年(2003年)の外弁法改正(平成17年(2005年)施行)により、外国法事務弁護士による弁護士の雇用や、外国法事務弁護士と弁護士や弁護士法人の間での外国法共同事業(外国法事務弁護士と弁護士又は弁護士法人とが、組合契約その他の継続的な契約により、共同して行う事業であつて、法律事務を行うことを目的とするものをいう。外弁法第2条第15号)の禁止が廃止され、自由化されるにいたった。この改正に伴い「特定共同事業」は外弁法上廃止された(改正外弁法の概要(法務省ホームページ))。なお、外国法事務弁護士が、弁護士を雇用しようするとき、または外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ日本弁護士連合会に届け出なければならない(外弁法第49条の3)。司法制度改革による弁護士数の激増と、グローバル化を背景にした外弁法の施行・改正によって、同法に基づく欧米弁護士事務所の日本展開は活発化した。在東京の英米系法律事務所は、弁護士報酬(依頼者からの支払いと、及び弁護士の給料という二面において)の高額化もリードし、司法試験合格直後の実務未経験の弁護士で、1,000 - 1,300万円程度の初任給を得ていた。一方、リーマン・ショック(2008)以降には、不景気に伴う業務の減少や主要なクライアントであった海外企業・外資系企業の日本からの撤退などに伴い、事務所の経営難、弁護士の移籍や解雇などもみられるようになっているという。
出典:wikipedia
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