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拘置所

拘置所(こうちしょ)は、主として未決囚(刑事被告人)、死刑確定者を収容する法務省の施設等機関である。拘置所内の経理作業等を刑務作業とする懲役囚及び刑が確定した既決囚も収容されている。日本以外の国では逮捕直後から拘置所に収容されることが多いが、日本では逮捕後取調べが終わるまでは警察の留置場(代用刑事施設)に収容(留置・勾留)され、検察官の起訴を受け裁判によって刑が確定するまでの間は拘置所に収容される(在宅起訴以外)のが一般的である。勾留の執行として拘置所に収容される被告人は、既に刑が確定し、その執行として刑務所に収監された受刑者とは法的地位が異なる。拘置所における未決囚(刑事被告人)においては一定の範囲で権利・自由に制限が課せられ、例えば衣類・飲食物・日用品の持ち込み、書籍等の閲覧、外部交通などが制限される場合がある。勾留の目的である「逃走及び罪証隠滅の防止」及び刑事施設の規律秩序を維持する観点等からである(「被告人#被告人の権利自由」の項参照)。死刑の宣告を受けた者が拘置所に収容されることについては、刑は確定しているが未だ執行はされていないことによる(日本における死刑確定者の拘置)。法務省の矯正管区に対応して札幌(死刑執行施設は併設する札幌刑務所内にある)、仙台の各拘置支所および東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各拘置所には死刑執行施設がある。これ以外の(死刑執行施設のない)拘置施設に死刑確定者がいるときは、所属管区内のこれらの拘置所又は拘置支所に(死刑執行の際には)身柄を移送されることになる。死刑執行施設のない高松矯正管区においては、四国内の地裁・高松高裁で扱われた死刑確定者は大阪拘置所に移送される。拘置所の他各地に拘置支所が、刑務所等の刑事施設内に拘置区が設置されている(下記参照)。拘置所は、全国に8施設が設置されている。また、拘置支所は、刑務所・少年刑務所・拘置所の支所として、全国に111施設(刑務所の下に99、少年刑務所の下に7、拘置所の下に5)が設置されている。刑務所等の刑事施設内に併設された、未決拘禁者の収容区画を拘置区という(拘置区はあくまでも刑務所等の一部であるがその性質上、この項目で述べる)。地方都市などで独立した拘置所・拘置支所を設けるほど被収容者が多くなく近隣に別の刑務所等がある場合、職員配置の効率化や運営コスト低減のため拘置区が設けられていることがある。例えば千葉市には拘置所・拘置支所がなく、千葉地方裁判所で裁判を受ける被告人は千葉刑務所内の拘置区に収容される。岡山市や奈良市なども同様で、それぞれ岡山刑務所や奈良少年刑務所に拘置区がある。「奈良少年刑務所に収容されている(成人の)△△被告」と報道されて疑問を感じる場合があるが、わかりやすく読み替えると「奈良少年刑務所拘置区に収容されている(成人の)刑事被告人△△」ということである(もっとも少年刑務所は未成年者専用の刑務所ではなく、むしろ20代の受刑者を多く収容している)。

出典:wikipedia

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