行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)は、日本の行政機関が保有する情報公開(開示)請求手続を定める、日本の法律である。1999年(平成11年)5月14日に公布、2001年(平成13年)4月1日に施行された。通称は情報公開法。裁判所及び国会が保有する、情報の公開請求に関する法律はない。ただし、裁判所については、対審と判決が公開され(日本国憲法第82条1項、参照)、確定判決となった刑事裁判の記録公開については『刑事確定訴訟記録法』がある。また、司法行政文書については「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」により、開示を求めることができる。また、国会については本会議・委員会の公開と、議事録の公表が定められている(憲法57条、・参照)。なお国会のうち、衆議院及び参議院の事務局については、それぞれ「衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程」「参議院事務局の保有する事務局文書の開示に関する事務取扱規程」が定められているが、最高裁判所の情報公開制度の運用と同様に、開示決定の法的性質の不明確さ、開示決定による資料の複写において、著作権侵害の恐れがある、などの問題点がある。行政機関に準じる組織である独立行政法人などの情報開示については、独立行政法人情報公開法がある。開示決定等に不服がある場合は、救済措置として行政不服審査法に基づく不服申立て、行政事件訴訟法に基づく処分取消訴訟を提起できる。不服申し立てが出来る場合においても、これをすることなく、直ちに処分取消訴訟を提起できる。なお請求内容によっては正式に受理される前に電話連絡があり、キャンセルという形で開示請求書(と収入印紙)を返却してもらうことが可能。
出典:wikipedia
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