小型船舶操縦免許証(こがたせんぱくそうじゅうめんきょしょう)とは、小型船舶操縦士としての資格を有することを示す公文書である。日本においては、小型船舶及び特殊小型船舶の操縦免許証を指す。旅券発給手続き(旅券法施行規則第2条第1項の別表第3)や戸籍謄本請求手続き(戸籍法施行規則第11条の2の別表第1)で指定された、一点で本人確認が可能な顔写真付の公文書であり、保有者が多いことから、国内では一般的な身分証明書として幅広く利用されている。大きさはクレジットカード、キャッシュカードや運転免許証とほぼ同じ、縦5.4cm×横8.56cmである。幾度かの変更を受け、現行サイズは平成14年6月施行の船舶職員及び小型船舶操縦者法により5年以内(平成12年5月)までの間(更新または再発行時)に小型化されたものである。英語で併記されているため、海外においても本人確認書類として利用できる可能性があり、国によっては諸手続(銀行口座開設や役所手続)に旅券を含め、二種類以上の政府発行のID(second form of ID, two forms of identification)を要求するところも多く、旅券と併せて利用範囲が広がっている。裏面上部にブラックライトを照射すると、国土交通省のロゴ及び文字が現れる等偽造防止技術が組み込まれている。免許証は、国土交通省の地方運輸局、神戸運輸監理部、沖縄総合事務局運輸部が交付しており、居住地等によらず、全国どこでも手続きが可能である。現行免許の多くは登録小型船舶教習所の修了審査や日本海洋レジャー安全・振興協会が実施する国家試験に合格した者に与えられている。免許証番号は13桁であり、最初の3桁が資格別、4桁目が特定操縦免許の有無となっている。また、更新又は再交付を行うと最後の桁が繰り上がる。0408000000000は、一級、特定操縦免許有りとなる。有効期間は5年であり、更新手続きは有効期間満了日の1年前からできる。更新講習は各免許区分共に同じであるため、一級又は二級と特殊の両方の資格を持っている者は、1回の受講で更新できる。
出典:wikipedia
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