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島嶼町村制

島嶼町村制(とうしょちょうそんせい)とは、かつて、本土における町村制と別に、島嶼部で施行されていた制度の一般名称および同名の勅令(明治40年3月16日勅令第46号)。現在の、東京都伊豆諸島(青ヶ島・八丈小島を除く)、長崎県対馬、鹿児島県三島村・トカラ列島および奄美群島、沖縄県で施行された。明治維新の後、新政府は旧来の地域区分を変更し、新たな中央集権国家の基盤作りに着手した。それが廃藩置県であり、その下に置くものが、1871年(明治4年)制定、翌年施行された大区小区制であった。しかし、この制度は地域の特性を余りにも無視したため、失敗した。次に政府は、1878年(明治11年)に地方三新法を制定し、その内の郡区町村編制法により町村を置いた。後に、1888年(明治21年)の市制・町村制、1890年(明治23年)の府県制・郡制の制定により地方三新法は廃止された。各島嶼部は、1888年(明治21年)の市制および町村制施行から、1889年(明治22年)の勅令第1号により除外され、島庁が設置されたりした。これは、本土町村とは異なり府県庁による直接統治であり、現在に当てはめれば東京都23区が近い。また、一部は旧国名を存続使用していた。以下は各島嶼の、当時の状況(名称は現在のもの)人口が少ないことや、小笠原諸島には欧米系住民の居住などもあり、東京府による直接の行政運営がなされ、町村の設置は大幅に遅れた。特に小笠原の本土並の行政組織設置は、1968年(昭和43年)の本土復帰後である。隠岐諸島では当初、海士、知夫、周吉、穏地の4郡が設置され、郡役所による行政が行われていた。しかし、1889年(明治22年)の島嶼指定により島根県は4郡を廃止して隠岐島庁を設置、「島司」が行政に当たった。奄美群島では鹿児島県設置後も、西南戦争で荒廃した県本土の復興資金調達のため、県の直接統治が政府により承認されていた。また、支庁(後、島庁)の下位行政区画は、琉球王国以来の間切制を採用していたが、一部は郡区町村編制法施行時に、村に名称を変更した。明治の時代になっても、沖縄県では法整備が遅れ、旧琉球王国以来の体制が継続した(旧慣温存)。そして、現在の町村に当たるものとして、間切制を採用していた。しかし、本土に比べ住民に負担の多い制度が多々存続したため、沖縄県各地で旧制度廃止・改善を要求する運動が起こり、政府は漸次本土並の制度を施行して行った。

出典:wikipedia

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