軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ)に課される税金(地方税・普通税)。軽自動車税の対象となる「軽自動車等」とは次のものをいう。賦課期日は4月1日であり、納期は原則として5月中である。自動車税とは異なり、年間課税のみであり、月割額はない。4月2日以降に購入した場合は、当該年度は全額課税されない一方、4月2日以降に廃車した場合、当該年度は全額課税される。また賦課期日の4月1日の所有者に対して課税するものであり、4月2日以降に名義変更を行っても、4月1日時点の所有者に課税される。自動車税は都道府県が課税するのに対し、軽自動車税は市区町村が課税する。数段階で設定された中で、軽自動車税での最高額は四輪以上の軽自動車(乗用)に対する(10,800円〜最大16,200円/1年)であり、自動車税と比べると、自家用乗用車以外の区分(事業用など)との課税額の差が小さい。第二次安倍政権(自民党)による、2013年(平成26年)12月12日の平成26年度税制改善大綱により、2015年(平成27年)4月1日以降に新車登録される車両に限って、軽自動車税のみが増税されることが決定された。例えば乗用・自家用の四輪以上軽自動車は、2015年3月以前登録車の課税額の約1.5倍の10,800円の軽自動車税が課税される。また2016年4月1日以降には、新車登録から13年を超過した車両に重加算税が課され、三輪が4,600円、四輪以上の乗用・業務用が8,200円、乗用・自家用が12,900円、貨物用・業務用が4,500円、貨物用・自家用が6,000円となる。各市町村において、さらに1.5倍まで増税できるので、下表の税額よりも高くなる市町村もある(最高額は10,800×1.5=16,200円)。但し、2015年3月31日以前に新規検査が行われた三輪以上の軽自動車については、初度検査より13年間は旧税額が課され、13年を超過した車両については旧税率に対し20%重課される(登録車の貨物車の10%重課、同乗用車の15%重課に対し重課の割合が高い)。また、経過年数の正確な把握が困難な250cc以下の二輪車は年式に関係なく一律1.5倍の増税となった。経過年数が把握可能な小型二輪車も同様に増税された。自動車重量税は、軽自動車税と同様に「自動車の保有」に対して課税されるため、自動車重量税と軽自動車税は課税原因が同じで、二重課税と見なすことができることから、自動車業界からは自動車重量税の廃止を求められている。軽自動車税は、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に課される自動車税(登録車)と比較して安価である。中でも自家用乗用車(四輪以上)は課税額に大きな開きがある。以下の比較は全て標準税額での比較である。自家用車は課税額の金額差が極めて大きい。ただし、国際的に見た場合、日本は自動車税の対象となる、自家用乗用車への課税額を(事業用と比して)異常に高く設定しているのであって、決して軽自動車税・事業用自動車が特別に優遇されているわけではない。日本自動車工業会の志賀俊之会長(当時)は、軽自動車への課税額(自家用乗用車で最大16,800円)が自動車に対する課税額の国際的な水準であるとしている。また、全国軽自動車協会連合会はパンフレットなどで日本の登録車に対する課税額(自動車税)の異常な高額さを国際比較で表しており、「軽自動車の税負担額が国際水準である」と指摘している。自動車税の方が高額ではあるが、自家用乗用車ほどの大差はない。自家用の自動車税は極めて高額であるが、自家用以外(事業用、貨物など)に課される自動車税は自家用乗用車ほど高額ではない。
出典:wikipedia
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