連座制(れんざせい)とは、候補者の関係者が選挙違反(選挙犯罪)をしたことを理由として、選挙違反に直接関与していない候補者について、当選無効等の不利益を与える制度のこと。イギリスのにおいては、運動員による選挙違反が立証された場合、候補者は、選挙違反に対する関与の有無を問わず、その当選が無効とされる。また、当該候補者は、違反を犯した選挙区からの立候補を永久に禁止され、その他の選挙区においても7年間立候補をすることが禁止される。同法は、腐敗を極めていた選挙の健全化に大きく貢献した。日本の公職選挙法における連座制は、同法251条の2から251条の4において規定されている。その内容は、以下の通りである。以下のいずれかに該当する場合、候補者の当選が無効とされ、以後5年間、立候補した選挙区からの立候補が禁止される(公職選挙法251条の2から251条の3)。衆議院の比例区選挙については原則として適用されないが、重複立候補をしている候補者で小選挙区において連座制の適用を受けた者は、比例区についても当選無効の効果が生じる(公職選挙法251条の2第5項、251条の3第3項)。例えば衆議院議員総選挙でA選挙区とB比例区に重複立候補し、A選挙区では落選したがB比例区で復活当選した候補者が、A選挙区の選挙において連座制の適用を受けた場合、B比例区での当選は無効となり、さらにA選挙区からの立候補を最長5年間禁止されることになる。B比例区からの立候補は禁止されない。ただし、いわゆる「公民権停止」のように、被選挙権が一律に停止・剥奪されるわけではない。つまり、連座制が適用されている者であっても、別の選挙に立候補(例えば、県議選から市長選)できるし、さらに、同一の選挙であっても、選挙区を変更(いわゆる「国替え」)しての立候補も、現行制度では可能である。なお、#連座制適用の手続の節において述べる通り、以下のいずれかに該当する場合に直ちに当選無効及び立候補禁止の効力が生じるわけではない(公職選挙法251条の5)。また、公務員等であった者が当選した場合については、かつての同僚である公務員等が指示・要請等を受けて選挙犯罪を行ったとき、連座制が適用される(公職選挙法251条の4第1項)。こちらは当選無効の効果のみ生じ、同一選挙区からの立候補を禁止されることはない。また衆議院の比例区選挙については適用が無く(同条第2項)、重複立候補時に選挙区での連座制適用によって比例区当選が無効になることもない。以下の場合に該当する限り、連座制の効果のうち、立候補禁止の効果及び衆議院比例代表選挙における復活当選の無効に限って連座制は適用されない(公職選挙法251条の2第5項、251の4第2項)。ただし、通常の当選無効の効果は免れることができない。また、組織的選挙運動管理者等の違反に限っては、免責規定に該当する限り、当選無効も含めて全ての連座制の効果が及ばない(公職選挙法251条の3第2項)。連座制が適用され、当選無効及び立候補禁止の効力が生じるまでの流れは、以下の通りである。また、検察官が議員の当選無効を求めて提起した場合(公職選挙法法211条1項)には、その訴訟において原告(検察官)の勝訴が確定した時に、当選無効及び立候補禁止の効力が生じる(同法251条の5)。当選無効となった場合は、繰上補充が可能な場合は繰上補充、それ以外の場合で再選挙の要件を満たす場合は再選挙となる。なお、連座制の適用に直接関係はないが、候補者であった者に通知をした裁判所長は、上記通知をした旨を、総務大臣等に通知することとされている(同条2項)
出典:wikipedia
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