動員戡乱時期臨時条款(どういんかんらんじきりんじじょうかん)は、かつて中華民国憲法にその一部をなす「臨時」の修正条項として追加された規定である。1948年から1991年まで修正を重ねながら43年間存続し、憲法本文を凍結し、世界最長とされる38年間にわたる戒厳体制を敷くことを可能にした。「反乱鎮定動員時期臨時条項」あるいは「反乱平定時期臨時条款」("Temporary Provisions Effective During the Period of Communist Rebellion"、共産主義者反乱対策臨時措置法)などと日本語訳されることがある。国共内戦(中華民国ではこれを中国共産党の反乱と捉える)の勃発を受け、総動員体制を敷くため、1948年4月18日に国民大会で制定され、同5月10日に施行された。臨時処置とはいえ、1947年12月の憲法施行から僅か4箇月余りで、事実上の憲法改正を行ったことになる。このため憲法本文を修正せず、この臨時条款が制定された。当初、この臨時条款の効力は2年間とされていた。しかし、中国国民党は国共内戦に敗北し、台湾に逃れた。その後も、臨時条項は台湾で施行され続け、1991年に廃止されるまで5回の修正を重ねた。結果的に、臨時条款は、本来は暫定的なもののはずの戒厳令という国家緊急権の長期的施行を可能とした。本来は五院の調整役である総統(大統領)には、国防・治安などの権限が極度に集中し、総統による独裁政治を可能とした。また、令状なしでの逮捕が認められたため、深刻な人権侵害をもたらした。また、中央の民意代表機関(国会)の選挙も凍結され、中国大陸で選出された議員が半世紀近くも居座り続けた(「万年議員」)。そのため、国民大会や立法院、監察院は「万年国会」と呼ばれた。国民党政府は人権や民主主義よりも、全中国の統治を前提とした中華民国憲法本文の形式的な存続や、大陸で選出された議員の存在を重視し、これを「法統」と呼んだ。そして、民主化要求を「法統」を犯す「法理独立」だと決め付け、弾圧した。しかし、実際には臨時条項こそが、中華民国憲法の理念である三民主義や五権体制による共和制政治を著しく破壊し、憲法改正の限界を超えた深刻な憲法廃棄をもたらしたというべきであろう。一方、動員戡乱時期臨時条款が台湾の政治体制に与えた影響は、今日も残っている。一つは、憲法改正が修正条項を追加する形式をとるようになり、それが継続していることである。もう一つは、総統が国家安全会議を通して、行政院と共に行政に関与し続けていること(半大統領制)である。臨時条款の条文には、号数が割り振られていない。実際には1950年ではなく、1954年3月11日の第1期国民大会第2次会議で延長された。2月と3月に改正が行われた。以下は3月のもの。本改正により、初めて条文に号数が割り振られた。第4号から第8号までの全4号が新しく定められ、3行目と5行目の間に挿入された。1988年に就任した李登輝総統は、1989年1月に第一期中央民意代表に対して、高額の年金と引き換えに引退を促す条例を可決させた。同7月には臨時条款の改正も決定された。しかし、国民党保守派の一部は1990年2月に、むしろ国民大会の権限を拡大する提案を行った。この改革派と保守派の対立を国民党の「二月政争」と呼ぶ。李登輝総統は同3月21日、政敵である林洋港・蒋緯国を下し、国民大会において総統に再任された。ただし、副総統である李元簇も軍歴を持ち保守派に属していたため、当時の李登輝はまだ民衆の信頼を得られていなかった一方、保守派の動きや国民大会での出席手当の4倍増などを求める万年議員に対して、同3月、台北を中心に学生運動が広がる(「三月学運」)。国民大会の解散、臨時条款の廃止と国是会議の開催などを要求した。3月21日国民大会での総統に再選された李登輝は、学生運動の代表を総統府に招きいれ、国是会議の開催を約束し、臨時条款の廃止や国民大会の扱いはそこで議論すべきだと主張した。これを受け、学生運動は翌日に集会を解散した。その後、1991年5月の臨時条項廃止と民主化・憲法改正に向けた動きが始まった。
出典:wikipedia
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