王位継承(おういけいしょう)とは、一般的に王位(国王の位)を王太子など王位継承者に譲ることである。帝位(皇帝の位)の場合は帝位継承という。日本における皇位(天皇の位)を継承する皇位継承に相当する。君主制をとっている国では、継承をめぐる紛争を防ぐため、継承法を明確に定めていることが多い。しかし、歴史上は数々の継承紛争が生じている。中国王朝はその最たるものであり、非常に多くの事例がある。王位に限らず、公爵やベグ、スルタンなどの君主号にも同様の制度や問題が存在する。以下ではそれらを代表して王位と呼び、王位継承について論じる。東ローマ帝国では帝位継承法が明確に定められておらず、クーデターによる王位簒奪さえ合法であった。古代の民主制の名残から、ローマ皇帝位の正統性は「市民・軍隊・元老院の推戴による」とされていた。そのため、クーデターを起こしてもこの三者の合意が得られれば合法であった。なお、9世紀頃になると「市民」は実際の市民ではない「市民」という名の儀式用の役人であり、元老院議員は高級官僚で構成されていた(ただし、11-12世紀には実際のコンスタンティノポリス市民が反乱を起こし、皇帝の廃立に関与することがあった)。オスマン帝国では一時、争いを防ぐため反対の意を示す如何に関わらず兄弟を皆殺しにする慣習もあった。王位継承に関するルールはいくつかの観点から分類可能である。多くの国では世襲によって継承される世襲王制をとっている。またその順位は一般に長子相続である。つまり君主の嫡男が王位継承順第一位である。嫡孫(嫡男の嫡男)が第二位であるが、君主の嫡男に子がいない場合は、君主の次男が第二位となる。つまり君主の嫡男が既に死亡している場合は、嫡孫が継承する。この順位は現在の君主と根とし卑属を節点とした木構造を深度優先探索した出力である。木構造の根に子がいない場合は、根の親を新たな根として同様の処理を行う。一夫多妻制がとられている場合、一般に正室の子にのみ継承権があるが、正室に子がいない場合は側室の子に継承させたり、側室を正室に格上げして継承させた。正室・側室の区別をつけず、年長の子から順に継承順をつける場合もある。またオスマン帝国のように、最初に子を産んだ妃が正室とされる逆説的な制度もある。子がいない場合、存命中に君主が親族や他人(愛人など)を後継者に指名する場合もある。実際には、その指名が捏造であったり、捏造であると異議を唱えた親族が内戦を起こすなど問題が発生することも多い。この場合、女子を含めるか、女系(女子の子孫)を含めるかなどは国によって異なる。またある遊牧民族では、嫡男でなく末子(一番年下の息子)に継承させる末子相続がある。但し、これは年上の男子がすでに独立しているために発生する継承形態である。これらは原則であって、現実には継承順位の低い親族や外戚などが武力によって継承する場合もある。選挙王制はどちらかといえば少数派の制度であり、また実質的な世襲王制である場合も多い。ローマ帝国崩壊後、現在のドイツ一帯に勢力を誇ったサクソン人は選挙によって君主を選出する文化を持っていた。このためドイツ王は選挙によって選出された。ただし、選挙権を持つ者は選帝侯と呼ばれる下位の世襲君主に限られていたため、彼らを抱きこむことでドイツ王位は事実上世襲されることが多かった。東アジアにおいて、女性君主・女系相続はともに否定される傾向にある。中華帝国史上唯一帝位に就いた女性である武則天は、古くから悪女の代表として扱われていた。日本国の実質的な君主である天皇号は、記録にある限り男系相続のみが行われ、女性天皇も男系男子が成人するまでなどの中継ぎ的意味合いで即位している。一方西ヨーロッパでは、キリスト教の影響で原則的に一夫一婦制であったため、庶子への継承は否定的であった。このため男系男子が途絶えることが多く、女性への継承、女系相続はともに容認される傾向にある。イベリア半島に存在したカスティーリャ王国、アラゴン王国、カタルーニャ君主国などは女性相続によって誕生した女性君主と、隣国の男性君主の婚姻によって合同している。西ヨーロッパでも女性への継承を認めるかどうかは地域によって異なり、例えばフランス王家やドイツ諸侯では女性への継承が認められていなかった。一例として、イギリス王兼ハノーファー王のウィリアム4世が崩御した後、女子継承を認めるイギリス王位は四弟エドワードの遺児ヴィクトリアが継承したが、女子継承を認めないハノーファー王位は五弟アーネストが継承している。また女性の相続順は兄弟の男性と比べて低く、一般的には異性の兄弟がいない場合に限られて継承された。また傍系の男子が異を唱えて内戦に発展することもあった。
出典:wikipedia
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