捨て子(すてご。英語:foundling、abandoned child)とは、様々な事情によって、病院、路上や他人の家、児童養護施設などにこっそり置き去られた子供を指す。棄児(きじ)ともいう。日本のマスコミでは、差別用語に当たるとして「捨て子」という表現を避け、赤ちゃん置き去りと言うことが多い。尚、英語で捨て子を意味する「foundling」は、直訳すると「発見された者」を意味する。捨てられた子供は嬰児の頃なら、拾った人間が事実を伏せるといった措置をとれば幾分かは子供の苦しみは無いが、1~3歳などの物心が付き始めた子供は捨てられた事実を認識しているために、精神的なトラウマでPTSDなどの疾患を病み、成人しても引き摺る事がある。日本では1970年ごろ、コインロッカーの普及に伴い同設備に乳児を閉じ込め、置き去りにするという痛ましい事象が頻発した。こうした子どもたちを「コインロッカーベイビー」と称する事がある。ドイツやオーストリアなどの国々では、こういった捨てられる両親不明の子供を救う為に2001年から病院の玄関に「赤ちゃんポスト」と呼ばれる、養育が困難になって育てきれなくなった子供、または私生児などをこのポストに入れて病院側に養育を委託するという措置がとられるようになった。これにならって、日本でも熊本市に立地するカトリック系の慈恵病院で、赤ちゃんポストが2007年5月10日に設置された。また特別養子縁組や里親制度などの仕組みもあり、行政や支援団体などが取り組んでいる。この制度を使えば遺棄されることは無く、子供も家庭の中で人生を歩む事ができる。日本での捨て子の最も古い記録は日本書紀に、「676年に今年は凶作であったため、子供を売る許可が欲しい」との要請を朝廷は許可しなかったが、15年後に「黙認する方針に変更した」と記載されている。子売り・子殺しの懲罰は、757年の養老律令に記載されており、子供の同意があれば売って良しとされ、親は杖で百叩きですんだ。日本の近世社会においては、徳川時代後期の京都冷泉町に伝わった捨子関係文書(冷泉町文書)に拠れば、都市社会で捨子が発生した場合には町奉行所は直接的な救済を行わず、町の責任で里親希望者を募集し、里親が見つかるまでは町での養育を義務付けられている。里親は希望する理由を審議され、奉行所から許可されると請人や親分などの保証人を立て、遊女奉公へ出さないことなど誓約を取り決めた後に養子として引き取られている。また、里親が捨子を引き取る際には持参金や衣類が町から支出されており、捨子が発生した際には町に様々な負担が存在し、この負担を軽減させるために里親養子制が確立していったと考えられている。出生届の提出が未済と認められる乳幼児の捨て子については、発見者または警察官からの棄児発見報告に基づき、市町村長が棄児発見調書を作成し、戸籍を編製する。本籍地は市役所・乳児院・児童養護施設などの住所になることが多く、生年月日は推定される年に発見された日を誕生日として設定されることが多い。苗字などについては申し立てた人物や保護者、発見地の町名などから取ったりする。赤ちゃんポストの場合は、新生児への命名は熊本市長が行う。捨て子が発見されたとき、すでに死亡していた場合でも、上記手続きにより戸籍が編製された後、死亡による除籍という扱いとなる。行旅死亡人としてその旨が官報に公告されることもある。親が現れるなど、なんらかの事情により身元が判明した場合には、本来の戸籍に復帰することになっている。
出典:wikipedia
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